○須崎市海のまちプロジェクト推進協議会設置要綱

令和3年6月15日

須崎市訓令第62号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 組織(第4条―第10条)

第3章 会議(第11条・第12条)

第4章 実行委員会(第13条―第17条)

第5章 会計(第18条―第21条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 須崎市中心市街地及び周辺重点地区の活性化を図る「須崎市海のまちプロジェクト」(以下「プロジェクト」という。)を推進し、延いては日本遺産登録を目指すことにより、活気と魅力あふれる元気創造のまちづくりを実現することを目的とし、須崎市海のまちプロジェクト推進協議会(以下「本会」という。)を設置する。

(事務所)

第2条 本会は、須崎市プロジェクト推進室内に事務所を置く。

(事業)

第3条 本会は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) プロジェクトに関する企画

(2) その他第1条の目的を達成するために本会が定める事業

第2章 組織

(組織)

第4条 本会の構成員は、次に掲げる者とし、市長が委嘱する。

(1) プロジェクト主催団体、共催団体及び後援団体の役職員

(2) 住民

(3) 商工業・観光関連団体会員

(4) 行政関係者

(5) その他会長が必要と認める者

(役員等)

第5条 本会に、次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

(3) 委員長 1名

(4) 監事 2名

2 前項に掲げる役員のほか、理事2名を置く。

3 会長は、市長をもって充てる。

4 副会長、委員長及び監事は、市長の委嘱による。

5 会長、副会長、委員長、監事及び理事は、相互に兼ねることはできない。

(役員等の職務)

第6条 会長は、会務を統括し、本会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 委員長は、会長を補佐し、実行委員会を統括する。

4 理事は、会長、副会長及び委員長を補佐する。

5 監事は、本会の業務執行及び会計状況の監査を行う。

(役員等の任期)

第7条 役員等の任期は1年とし、再任を妨げない。

2 補欠又は増員による任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

(任期満了又は辞任の場合)

第8条 役員等は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。

(特別顧問)

第9条 本会に、特別顧問を置くことができる。

2 特別顧問は、主催団体が推薦する者から選任する。

3 特別顧問は、プロジェクト活動を補佐し、本会に助言又は指導を行う。

4 特別顧問の任期は1年とし、再任を妨げない。

(実行委員)

第10条 本会に、実行委員を置く。

2 実行委員は、20名以内とする。

3 実行委員は、実行委員会において専門部会活動を行う。

4 実行委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

第3章 会議

(役員会)

第11条 役員会は、第5条に規定する役員をもって構成し、プロジェクト推進計画、事業計画、収支予算その他本会の運営に関する重要な事項を議決する。

2 役員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集する。

3 役員(会長を除く。)は、役員会の目的である事項を示した書面を会長に提出して役員会の招集を請求することができる。

4 会議の開催にあたっては、役員に対し開催の1週間前までに文書により通知する。ただし、緊急に会議の開催を要する場合は、この限りでない。

5 会議の議長は、会長が務める。

(全体会)

第12条 全体会は、第5条に規定する役員等、第9条に規定する特別顧問及び第10条に規定する実行委員をもって構成し、プロジェクト推進計画に基づく、アクションプランの立案、実行、進捗管理及び修正にかかる協議を行う。

2 全体会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集する。

3 会議の議長は、会長が務める。

4 会議の開催にあたっては、構成員に対し開催の1週間前までに文書により通知を行う。ただし、緊急に会議の開催を要する場合は、この限りでない。

5 会議は、原則公開とする。ただし、個人情報の取扱いについては十分配慮し、必要に応じ非公開とするなど適切な措置を講じるものとする。

6 会長は、必要があると認めるときは構成員以外の関係者の出席を求め、意見の表明その他の協力を求めることができる。

第4章 実行委員会

(構成)

第13条 実行委員会は、委員長、副委員長及び実行委員をもって構成する。

2 委員長は、第5条第1項第3号に規定する委員長をもって充て、副委員長は実行委員の中から委員長が指名する者をもって充てる。

3 実行委員は、主催団体、共催団体及び後援団体の実務担当者等をもって充てる。

4 会長は、必要があると認めるときは第4条に規定する構成員を実行委員とすることができる。

5 委員長は、会務を総理し、実行委員会を代表する。

6 副委員長は、委員長を補佐するとともに、実行委員会全般を取りまとめ、会長及び委員長に報告又は連絡を行い、必要に応じて役員会又は全体会に上申する。

(機能)

第14条 実行委員会は、役員会及び全体会で決定したプロジェクト推進計画並びにアクショクプランに則り、次に掲げる事項を行う。

(1) アクションプランに基づく具体的企画立案にかかる事項

(2) アクションプランの実行、進捗管理、修正等にかかる事項

(3) その他事業実施に必要な事項

(開催)

第15条 実行委員会は、実行委員が必要と認める場合に随時開催する。

(専門部会)

第16条 全体会で決定した事項を推進するため、実行委員会に次に掲げる専門部会を置く。

(1) プロジェクト推進部会

(2) 地域人財育成部会

(3) 文化遺産整備部会

(4) 観光事業化部会

(5) 未来価値創造部会

(6) 情報化戦略部会

(プロジェクトチーム)

第17条 プロジェクトチームは、会長が必要と認める特定の事業を企画し、又は実施するために必要に応じて組織する。

2 プロジェクトチームの構成員は、会長が選任する。

第5章 会計

(事業年度)

第18条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(資金)

第19条 本会の資金は、次に掲げるものとする。

(1) 国、県、市等からの助成金及び補助金

(2) 自己資金

(3) 寄付金

(4) その他

(報酬等)

第20条 本会の構成員等への報酬等は、支給しない。

(事務局)

第21条 本会の事務及び会計事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局には、会計事務責任者を置く。

3 会計事務責任者は、市長が選任する。

1 この訓令は、令和3年6月15日から施行する。

2 本会の当初の役員の任期は、第7条第1項の規定にかかわらず、令和4年3月31日までとする。

須崎市海のまちプロジェクト推進協議会設置要綱

令和3年6月15日 訓令第62号

(令和3年6月15日施行)