○須崎市非強制徴収債権処理審査委員会設置要綱

令和3年3月31日

須崎市訓令第26号

(設置)

第1条 須崎市債権管理条例(令和3年須崎市条例第3号。以下「条例」という。)第15条に規定する非強制徴収債権及びこれに係る損害賠償金等の放棄等に関し必要な事項を審査するため、須崎市非強制徴収債権処理審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項について審査する。

(1) 非強制徴収債権の放棄に関する事項

(2) その他非強制徴収債権に関し委員長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 教育長

(2) 会計管理者

(3) 総務課長

(4) 企画情報課長

(5) 住宅・建築課長

(6) 福祉事務所長

(7) 税務課長

(会務)

第4条 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。

2 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員長及び委員併せて5人以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 会議は、非公開とする。

(関係職員の出席等)

第6条 委員長は、委員会に付議する事案について、関係職員の出席を求め、関係諸資料を提出させることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第30号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

須崎市非強制徴収債権処理審査委員会設置要綱

令和3年3月31日 訓令第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和3年3月31日 訓令第26号
令和4年3月30日 訓令第30号