○すさきがすきさ奨学金返還支援事業費補助金交付要綱

令和3年3月17日

須崎市訓令第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、奨学金等の貸与を受けて大学等に就学し、本市に居住している者に対し、返還された奨学金の一部を予算の範囲内で補助することにより、人材の確保と本市への定着を図ることを目的に、すさきがすきさ奨学金返還支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象となる奨学金等)

第2条 補助金の交付の対象となる奨学金等(以下「奨学金等」という。)は、次のとおりとする。

(1) 独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)第14条第1項に規定する第一種学資金及び第二種学資金

(2) 高知県高等学校等奨学金の貸与に関する条例(平成14年高知県条例第3号)第2条に規定する奨学金

(4) 公益財団法人土佐育英協会が貸与する奨学金

(補助金交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、大学院、短期大学、専修学校(専門課程及び高等課程に限る。)、高等専門学校又は高等学校(以下「大学等」という。)に奨学金等の貸与を受けて進学した者

(2) 交付申請日(以下「申請日」という。)の属する年度の前年度12か月間、奨学金等の返還を行った者で、申請日までに引き続き1年を超えて本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に登録されている者

(3) 奨学金等の返還について、この要綱に定める補助金以外の返還にかかる支援制度の適用を受けていない者

(4) 市税等を滞納していない者

2 前項の規定にかかわらず、令和8年4月1日時点において、補助金の交付決定を1度も受けたことがない者は、対象者としない。

(交付対象期間)

第4条 補助金の交付の対象となる期間(以下「交付対象期間」という。)は、第6条の規定による補助金の交付の申請(以下「交付申請」という。)をした年度の前年度12か月間とする。

(補助金額)

第5条 補助金額は、申請日の属する年度の前年度に返還した奨学金等の月額(以下「返還月額」という。)又は1万円のいずれか低い額に、交付対象期間における返還月数を乗じた額(乗じた額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、1人の者が受けられる当該事業補助金の累計月数は、通算して60か月を上限とする。

2 前項の場合において、奨学金等の返還方法が半年賦、年賦又は併用返還(月賦と半年賦を併せた返還方法をいう。)であるとき若しくは返還月額が均等でないときは、交付対象期間内に返還すべき奨学金等を当該返還方法に応じた月数で除した額を返還月額とみなす。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、すさきがすきさ奨学金返還支援事業費補助金交付申請書(兼請求書)(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 奨学金等の貸与機関が発行する奨学金の貸与を証する書類

(2) 奨学金等の返還金額が確認できる書類

(3) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 申請期間は、毎年1月31日までとする。

(交付決定)

第7条 市長は、交付申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定したときは、すさきがすきさ奨学金返還支援事業費補助金交付(不交付)決定通知書(別記様式第2号)により、当該交付申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定(以下「交付決定」という。)した場合は、併せてすさきがすきさ奨学金返還支援事業費補助金事業完了認定を行うものとする。

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条第1項の規定により交付決定した後、交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取り消し)

第9条 市長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 交付決定者が虚偽の申請その他不正な手段により交付決定又は補助金の交付を受けたとき。

(2) その他市長が必要と認める場合

2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消すときは、すさきがすきさ奨学金返還支援事業費補助金交付決定取消通知書(別記様式第3号)により、通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る補助金が既に交付されているときは、交付決定者に対し、すさきがすきさ奨学金返還支援事業費補助金返還命令書(別記様式第4号)により、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(加算金及び延滞金の納付)

第11条 交付決定者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、返還すべき補助金の金額につき、その補助金を受領した日から納付の日(以下「納期日」という。)までの日数に応じ、年10.95パーセントの加算金を同時に納付しなければならない。

2 交付決定者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。

(加算金及び延滞金の免除)

第12条 市長は、交付決定者に避け難い事情があったと認めるときは、加算金及び延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(この訓令の失効)

2 この訓令は、令和13年3月31日に限り、その効力を失う。

(すさきがすきさ奨学金返還支援事業費補助金交付要綱の廃止)

3 すさきがすきさ奨学金返還支援事業費補助金交付要綱(平成29年須崎市訓令第25号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

4 この訓令による廃止前の旧要綱第7条の規定により交付決定された補助金については、なお従前の例による。

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すさきがすきさ奨学金返還支援事業費補助金交付要綱

令和3年3月17日 訓令第16号

(令和3年4月1日施行)