○須崎市障害児・者地域支え合い支援事業実施要綱

令和3年3月15日

須崎市訓令第14号

(目的)

第1条 この要綱は、障害児・者が家庭において介護を受けることができず、一時的に介護を必要とする場合に、当該障害児・者があらかじめこの事業の実施について登録した者(以下「登録介護者」という。)に介護委託することにより、障害児・者及びその保護者の地域生活を支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 須崎市障害児・者地域支え合い支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は、須崎市とする。

2 市長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(利用対象者)

第3条 この要綱において介護の対象者となる者は、須崎市に在住する療育手帳又は身体障害者手帳の交付を受けている者及びそれに準ずると市長が認める者とする。

(利用者登録等)

第4条 事業の利用者及び介護者は、原則として登録制とする。

2 事業のサービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、登録申請書(別記様式第1―1号)に承諾書(別記様式第1―2号)を添えて市長に提出するものとする。

3 市長(事業を事業者に委託し、委託契約に基づき市長の権限を委任する場合にあっては、当該事業者の長とする。以下同じ。)は、前項の規定による申請があった場合は、その必要性を審査し、速やかに利用者登録の可否を決定し、登録承認通知書(別記様式第2号)又は登録申請不承認通知書(別記様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

4 市長は、前項の規定により登録を承認したときは、当該登録をした者(以下「登録利用者」という。)を利用者登録名簿に登録しなければならない。

(登録介護者)

第5条 登録介護者は、登録利用者の知人等で介護者となることを承諾した者であって、登録利用者からの申出により、市長が登録を行った者とする。ただし、登録利用者との関係が民法(明治31年法律第9号)第877条第1項に規定する扶養義務者及び生計を一にする者又は同居する者は、登録介護者になることができない。

2 市長は、前条第3項の規定により利用者登録の承認を行った場合は、登録介護者指定通知書(別記様式第4号)により当該登録介護者に通知するものとする。

(事業の実施方法等)

第6条 登録利用者又は登録利用者の保護者は、原則としてあらかじめ登録利用者の介護等が必要な日時等を登録介護者に連絡して事業を利用する。

2 登録利用者又は登録利用者の保護者は、サービスの提供を受けたときは、利用確認書(別記様式第5号)に記入して、事業の実施を確認する。

3 前項の利用確認書は、登録介護者が保管する。

(事業の内容)

第7条 登録利用者への介護サービスは、原則として登録介護者が登録利用者宅又は登録介護者宅で行う介護サービス又は通院治療時、行事への参加時等に行う介護サービスとする。

(利用限度時間)

第8条 この事業によるサービスは、毎年度(4月1日から翌年3月31日まで)登録利用者1人につき50時間を限度として提供するものとする。

(登録利用者の費用負担)

第9条 登録利用者に負担を求める場合は、1時間当たり300円とし、飲食物その他の実費と合わせ登録利用者が登録介護者に直接支払うものとする。

(助成の金額)

第10条 市長は、登録介護者に対し、介護サービス1時間当たり600円を助成するものとする。

(実施状況報告及び請求)

第11条 登録介護者は、助成金の交付を受けようとするときは介護サービスの実績を実施状況報告書(別記様式第6号)及び交付請求書(別記様式第7号)により市長に報告し、及び請求するものとする。

(登録介護者に対する助成)

第12条 市長は、前条の規定により報告書及び請求書の提出があった場合は、内容を審査し、適当と認めるときは助成金の交付を決定し、当該登録介護者に助成金を交付するものとする。

2 前項の登録介護者への交付方法及び交付日は、市長が別に定める。

(関係機関との連携)

第13条 市長は、事業の実施に当たり身体障害者相談員、知的障害者相談員及び登録介護者との連携を行い事業の円滑な運営に努めなければならない。

(個人情報の保護)

第14条 事業者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び須崎市個人情報保護法施行条例(令和5年須崎市条例第2号)の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該事業を実施するうえで知り得た個人の秘密を正当な理由なく他に漏らし、又は自己の利益のために利用し、若しくは不当な目的に使用してはならない。

(暴力団の排除)

第15条 市長は、助成を受けようとする者が、暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)に該当すると認めたときは、当該暴力団等に助成金の交付を行わないものとする。

2 市長は、助成金の交付の決定を受けた者が暴力団等に該当すると認めたときは、当該暴力団に係る助成金の交付の決定を取り消し、又は既に交付されている助成金の返還を求めることができる。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日訓令第20号)

この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

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須崎市障害児・者地域支え合い支援事業実施要綱

令和3年3月15日 訓令第14号

(令和5年4月1日施行)