○須崎市下水道等アドバイザー設置要綱
令和3年3月8日
須崎市訓令第13号
(設置)
第1条 本市の下水道事業等を推進・維持管理等するため、須崎市下水道等アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置する。
(職務)
第2条 アドバイザーは、本市の下水道事業等を推進・維持管理等するため、専門的立場から次の事項について、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に対して助言、提言等を行うものとする。
(1) 本市の下水道事業等についての調査研究に関すること。
(2) 須崎市公共下水道施設等運営事業に関する評価、改善及び事業者との対話等に関すること。
(3) 本市の下水道事業等と市民とのコミュニケーションに関すること。
(4) 本市の下水道事業等と他の事業との連携に関すること。
(5) その他管理者が必要と認めること。
(委嘱)
第3条 アドバイザーは若干名とし、下水道事業等に関し、学識経験又は専門的な知識を有する者のうちから、管理者が委嘱する。
(任期)
第4条 アドバイザーの任期は、委嘱日から当該委嘱日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(報酬等)
第5条 アドバイザーに対する報酬は、支給しない。
2 管理者は、アドバイザーに対し必要と認める場合は、謝礼を支給することができる。
3 管理者は、アドバイザーが第2条に規定する職務のために旅行したときは、須崎市一般職の職員の旅費に関する条例(平成21年須崎市条例第5号)第3条第4項及び須崎市職員の旅費に関する規則(平成21年須崎市規則第1号)第2条の規定により旅費を支給することができる。
4 管理者は、アドバイザーの活動に資するため次に掲げるものを提供することができる。
(1) 名刺
(2) その他管理者が必要と認めるもの
(解嘱)
第6条 管理者は、アドバイザーが次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その職を解嘱することができる。
(1) 自己の都合により、辞任を申し出たとき。
(2) 職務を遂行する事が困難であると認められるとき。
(3) その他、アドバイザーとして必要な適格性を欠くと認められるとき。
(守秘義務)
第7条 アドバイザーは、職務上知り得た情報を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 アドバイザーに関する庶務は、上下水道課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、アドバイザーに関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第31号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。