○須崎市下水道等アドバイザー設置要綱

令和3年3月8日

須崎市訓令第13号

(設置)

第1条 本市の下水道事業等を推進・維持管理等するため、須崎市下水道等アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置する。

(職務)

第2条 アドバイザーは、本市の下水道事業等を推進・維持管理等するため、専門的立場から次の事項について、市長に対して助言、提言等を行うものとする。

(1) 本市の下水道事業等についての調査研究に関すること。

(2) 須崎市公共下水道施設等運営事業に関する評価、改善及び事業者との対話等に関すること。

(3) 本市の下水道事業等と市民とのコミュニケーションに関すること。

(4) 本市の下水道事業等と他の事業との連携に関すること。

(5) その他市長が必要と認めること。

(委嘱)

第3条 アドバイザーは若干名とし、下水道事業等に関し、学識経験又は専門的な知識を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 アドバイザーの任期は、委嘱日から当該委嘱日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(報酬等)

第5条 アドバイザーに対する報酬は、支給しない。

2 市長は、アドバイザーに対し必要と認める場合は、謝礼を支給することができる。

3 市長は、アドバイザーが第2条に規定する職務のために旅行したときは、須崎市一般職の職員の旅費に関する条例(平成21年須崎市条例第5号)第3条第4項及び須崎市職員の旅費に関する規則(平成21年須崎市規則第1号)第2条の規定により旅費を支給することができる。

4 市長は、アドバイザーの活動に資するため次に掲げるものを提供することができる。

(1) 名刺

(2) その他市長が必要と認めるもの

(解嘱)

第6条 市長は、アドバイザーが次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その職を解嘱することができる。

(1) 自己の都合により、辞任を申し出たとき。

(2) 職務を遂行する事が困難であると認められるとき。

(3) その他、アドバイザーとして必要な適格性を欠くと認められるとき。

(守秘義務)

第7条 アドバイザーは、職務上知り得た情報を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 アドバイザーに関する庶務は、建設課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、アドバイザーに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

須崎市下水道等アドバイザー設置要綱

令和3年3月8日 訓令第13号

(令和3年3月8日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
令和3年3月8日 訓令第13号