○須崎市認知症サポーター養成事業実施要綱

令和3年2月16日

須崎市訓令第8号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症に関する正しい知識を持ち、地域や職域において認知症の人や家族を支援する認知症サポーター等を養成することにより、認知症の人や家族が安心して暮らし続けることができる地域づくりを推進することを目的とする。

(事業内容)

第2条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 認知症サポーターを養成するための講座(以下「養成講座」という。)の開催

(2) キャラバン・メイトの派遣の調整及び活動支援

(3) その他養成講座の開催に関する事業

(養成講座)

第3条 養成講座は、地域、職域、学校等において、認知症の人と家族を支える意欲を持つ者を対象に、キャラバン・メイトを講師として認知症の基礎知識、認知症の人への対応等のカリキュラムにより実施するものとする。

2 養成講座修了者には、認知症サポーターの証として認知症サポーターカードを交付する。

(補則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

須崎市認知症サポーター養成事業実施要綱

令和3年2月16日 訓令第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
令和3年2月16日 訓令第8号