○須崎市寄附採納事務取扱要綱

令和3年1月4日

須崎市訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、市に対する寄附の採納事務を公正かつ適正に執行するため、その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(寄附の種類)

第2条 寄附の種類は、現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下「寄附金」という。)及び現金以外の物件(以下「寄附物件」という。)とする。

(寄附の申込)

第3条 市に対し寄附金を寄附しようとする者は、寄附金採納申込書(別記様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市に対し寄附物件を寄附しようとする者は、寄附物件採納申込書(別記様式第2号)須崎市財産規則(平成15年須崎市規則第38号)第7条各号に掲げる事項を記載した書類を添えて市長に提出するものとする。

(採納事務の所管)

第4条 寄附金及び寄附物件の採納事務の所管は、寄附申込者からその使途について希望があるものについては、当該使途に係る課等とし、特に希望がない場合は、総務課とする。

(採納可否の審査等)

第5条 採納事務を所管する課等の長(以下「所管課長」という。)は、寄附の申込があったときは、寄附の内容について必要な審査をしなければならない。

2 所管課長は、当該寄附物件の維持管理等に対し、新たな予算措置が必要となるなど一定の財政負担が生じると認められる場合は、採納の可否について、あらかじめ総務課長と協議しなければならない。

(庁議への付議)

第6条 所管課長は、寄附採納の決定に当たって、次の各号のいずれかに該当するときは、庁議に付するものとする。

(1) 当該寄附が、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第9号の規定による市議会の議決を要する負担付きの寄附又は贈与に該当すると認められるとき。

(2) その他重要な又は異例な寄附であって、当該寄附を受けることの是非について庁議に付する必要があると認められるとき。

(寄附採納留意事項)

第7条 寄附の採納をしようとするときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 公序良俗に反しないこと。

(2) 行政の中立性、公平性等が確保できること。

(3) 政治的活動及び宗教的活動又はこれに類する活動を目的とした団体及び個人からの寄附でないこと。

(4) 暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。)からの寄附でないこと。

(5) 寄附採納後の維持管理費等が、著しく市の財政負担とならないこと。

(6) 寄附物件のうち、展示、植栽その他の設置するための条件整備が必要なものについては、その場所等が確保できること。

(7) 将来の紛争の原因となるおそれがないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、法令の制限その他の制約がないこと。

2 前項に規定するもののほか、寄附に条件が付されているときは、その内容について十分確認しなければならない。

(決定、通知等)

第8条 市長は、前項の規定により寄附を採納することを決定したときは、寄附採納決定通知書(別記様式第3号)により、寄附を採納しないことを決定したときは寄附採納不決定通知書(別記様式第4号)により、当該寄附申込者に通知するものとする。

2 市は、寄附をした者からの求めに応じ、寄附金受領証明書(別記様式第5号)又は寄附物件受領証明書(別記様式第6号)を交付するものとする。

(表彰等)

第9条 市長は、寄附を採納したときは、寄附をした者に対して寄附の性質及び内容に応じて感謝状の贈呈若しくは礼状の送付又は広報への掲載を行うものとする。ただし、寄附をした者が希望しないときはこの限りでない。

(適用除外)

第10条 この訓令は、次の各号に掲げるものについては適用しないものとする。

(1) 国、県その他の公共団体又は公共的団体からの財産の寄附又は贈与

(3) 市が発注する公共工事に伴う土地等の寄附

(4) 私道等の寄附

(補則)

第11条 この訓令に定めるもののほか、寄附採納事務に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年12月12日訓令第91号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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須崎市寄附採納事務取扱要綱

令和3年1月4日 訓令第1号

(令和4年12月12日施行)