○須崎市建設工事指名停止措置要綱
平成25年3月26日
須崎市訓令第32号
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第2条 市長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
2 市長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
6 市長は、指名停止の期間中の有資格業者が当該事案について責めを負わないことが明らかになったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
(1) 談合情報を得た場合又は談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格業者が当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、当該事案について、別表第2の第4号、第7号又は第8号に掲げる措置要件のいずれかに該当したとき。それぞれ当該各号に定める短期の2倍の期間
2 市長は、前項の規定により指名停止の通知をするときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第6条 市長は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があると認められるときは、この限りでない。
(下請等の禁止)
第7条 市長は、指名停止の期間中の有資格業者が当該契約担当者の契約に係る工事の全部若しくは一部を下請し、又は受託することを承認してはならない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第8条 市長は、有資格業者が別表各号に掲げる措置要件に該当しない場合においても必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(須崎市建設工事指名停止等措置要領の廃止)
2 須崎市建設工事指名停止等措置要領(平成元年須崎市告示第3号)は、廃止する。
別表第1(第1条、第3条関係)
県内において生じた事故等に対する措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
(1) 市発注工事(市、市が出資する公社等の発注する工事をいう。以下同じ。)の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、競争入札参加資格審査申請書、競争入札参加資格確認申請書及びその他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
(過失による粗雑工事) | |
(2) 市発注工事の施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
(3) 県内における工事で市発注工事以外のもの(以下「一般工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、瑕疵が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上3月以内 |
(契約違反) | |
(4) 第2号に掲げる場合のほか、市発注工事の施工に当たり、契約に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
(5) 市発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
(6) 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上3月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) | |
(7) 市発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4月以内 |
(8) 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2月以内 |
別表第2(第1条、第3条、第4条関係)
贈賄及び不正行為等に対する措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) | |
(1) ア、イ又はウに掲げる者が市の職員(市が出資する公社等の役職員を含む。)に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴の提起を知った日から |
ア 代表役員等(有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。)をいう。以下同じ。) | 7月以上28月以内 |
イ 一般役員等(有資格業者の役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でアに掲げる者以外のものをいう。以下同じ。) | 6月以上24月以内 |
ウ 有資格業者の使用人でイに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 4月以上16月以内 |
(2) ア、イ又はウに掲げる者が県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴の提起を知った日から |
ア 代表役員等 | 6月以上24月以内 |
イ 一般役員等 | 4月以上16月以内 |
ウ 使用人 | 2月以上10月以内 |
(3) ア、イ又はウに掲げる者が県外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴の提起を知った日から |
ア 代表役員等 | 4月以上16月以内 |
イ 一般役員等 | 3月以上12月以内 |
ウ 使用人 | 2月以上8月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
(4) 市発注工事に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から6月以上24月以内 |
(5) 県内において、業務に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(前号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から5月以上20月以内 |
(6) 県外において、他の公共機関の職員が締結した請負契約に係る工事に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から4月以上16月以内 |
(競売入札妨害又は談合) | |
(7) 市発注工事に関し、代表役員等が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴の提起を知った日から7月以上28月以内 |
(8) 市発注工事に関し、一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴の提起を知った日から4月以上24月以内 |
(9) 他の公共機関の職員が締結した請負契約に係る工事に関し、代表役員等が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴の提起を知った日から5月以上24月以内 |
(10) ア又はイに掲げる者が締結した請負契約に係る工事に関し、一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴の提起を知った日から |
ア 県内の他の公共機関の職員 | 3月以上20月以内 |
イ 県外の他の公共機関の職員 | 2月以上16月以内 |
(暴力団排除) | |
(11) 代表役員等、一般役員等又は有資格業者の経営に事実上参加している者(以下「役員等」という。)が、須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団等(以下「暴力団等」という。)であると認められるとき。 | 当該認定をした日から12月以上24月以内 |
(12) 役員等が業務に関し、暴力団等を使用したと認められるとき。 | 当該認定をした日から6月以上18月以内 |
(13) 暴力団等を雇用しているとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
(14) 役員等がいかなる名義をもってするを問わず、暴力団等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から4月以上18月以内 |
(15) 役員等が暴力団等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる法人の役員となる等、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | 当該認定をした日から4月以上18月以内 |
(16) 役員等が業務に関し、暴力団等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる法人等を利用していると認められるとき。 | 当該認定をした日から4月以上18月以内 |
(17) 市発注工事に関し、役員等又は使用人が暴力団等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる法人等を利用していると認められるとき。 | 当該認定をした日から6月以上18月以内 |
(18) 市発注工事に関し、暴力団等から不当介入を受けながら、県への報告を怠ったとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
(建設業法違反行為) | |
(19) 市発注工事に関し、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2月以上14月以内 |
(20) 建設業法の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(前号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から1月以上14月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
(21) 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上14月以内 |
(22) 代表役員等が飲酒運転若しくは無免許運転により逮捕若しくは検挙され、若しくは人身事故を起こしたとき又は交通違反により発生した事故が重大であるとき。 | 当該認定をした日から1月以上3月以内 |
(23) 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上14月以内 |