○須崎市建設工事指名停止措置要綱

平成25年3月26日

須崎市訓令第32号

(指名停止)

第1条 市長は、須崎市建設工事競争入札参加資格者名簿に登載された者(以下「有資格業者」という。)別表第1及び別表第2の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について市が発注する建設工事の入札参加者の指名の対象外(以下「指名停止」という。)とするものとする。

2 市長は、前項又は次条の規定により指名停止をされた有資格業者を現に指名しているときは、当該指名を取り消すものとする。

(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)

第2条 市長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。

2 市長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。

3 市長は、前条第1項又は前2項の規定による指名停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

(指名停止の期間の特例)

第3条 有資格業者が1の事案により別表各号に掲げる措置要件の2以上に該当したときは、当該別表各号に定める期間の短期及び長期の最も長いものをもって当該事案に係る指名停止の期間の短期及び長期とする。

2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、別表各号に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。

(1) 別表第1の各号に掲げる措置要件に係る指名停止の期間の満了後1年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に、再度別表第1の各号に掲げる措置要件のいずれかに該当することとなったとき。

(2) 別表第2の各号に掲げる措置要件に係る指名停止の期間の満了後1年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に、再度別表第2の各号に掲げる措置要件のいずれかに該当することとなったとき(次号及び第4号に掲げる場合を除く。)

(3) 別表第2の第1号から第3号までに掲げる措置要件に係る指名停止の期間の満了後5年を経過するまでの間に、再度同表の第1号から第3号までに掲げる措置要件のいずれかに該当することとなったとき。

(4) 別表第2の第4号から第10号までに掲げる措置要件に係る指名停止の期間の満了後5年を経過するまでの間に、再度同表の第4号から第10号までに掲げる措置要件のいずれかに該当することとなったとき。

3 市長は、有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号並びに前2項及び次条第1号から第3号までの規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。

4 市長は、有資格業者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。

5 市長は、指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、別表各号並びに前各項及び次条の規定による期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

6 市長は、指名停止の期間中の有資格業者が当該事案について責めを負わないことが明らかになったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。

(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止の期間の特例)

第4条 市長は、第1条第1項の規定により指名停止を行う場合において、有資格業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号のいずれかに該当することとなったとき(前条第2項の規定に該当することとなったときを除く。)は、それぞれ当該各号に定める期間を指名停止の期間の短期とする。

(1) 談合情報を得た場合又は談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格業者が当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、当該事案について、別表第2の第4号、第7号又は第8号に掲げる措置要件のいずれかに該当したとき。それぞれ当該各号に定める短期の2倍の期間

(2) 別表第2の第4号から第10号までに掲げる措置要件のいずれかに該当する有資格業者(その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法違反に係る確定判決若しくは確定した排除措置命令若しくは課徴金納付命令若しくは審決又は競売等妨害若しくは談合に係る確定判決において、当該独占禁止法違反又は競売等妨害若しくは談合の首謀者であることが明らかになったとき(前号に掲げる場合を除く。)それぞれ当該各号に定める短期の2倍の期間

(3) 別表第2の第4号から第6号までに掲げる措置要件のいずれかに該当する有資格業者について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があったとき(前2号に掲げる場合を除く。)それぞれ当該各号に定める短期の2倍の期間

(4) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項の規定による市長による調査の結果、入札談合等関与行為(同法第2条第5項に規定する入札談合等関与行為をいう。)があり、又はあったことが明らかとなった場合で、当該入札談合等関与行為に関し、別表第2の第4号から第6号までに掲げる措置要件のいずれかに該当する有資格業者に悪質な事由があるとき(前3号の規定に該当することとなったときを除く。)それぞれ当該各号に定める短期に1月を加算した期間

(5) 市又は他の公共機関の職員が、競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項に規定する罪をいう。別表第2において同じ。)又は談合(同条第2項に規定する罪をいう。別表第2において同じ。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合で、当該職員の容疑に関し、別表第2の第7号から第10号までに掲げる措置要件のいずれかに該当する有資格業者に悪質な事由があるとき(第1号又は第2号の規定に該当することとなったときを除く。)それぞれ当該各号に定める短期に1月を加算した期間

(指名停止の通知)

第5条 市長は、第1条第1項若しくは第2条の規定により指名停止を行い、若しくは第3条第5項の規定に基づき指名停止の期間を変更し、又は同条第6項の規定により指名停止を解除したときは、当該有資格業者に対し遅滞なく通知するものとする。ただし、市長が通知する必要がないと認める場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の規定により指名停止の通知をするときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第6条 市長は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があると認められるときは、この限りでない。

(下請等の禁止)

第7条 市長は、指名停止の期間中の有資格業者が当該契約担当者の契約に係る工事の全部若しくは一部を下請し、又は受託することを承認してはならない。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第8条 市長は、有資格業者が別表各号に掲げる措置要件に該当しない場合においても必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(須崎市建設工事指名停止等措置要領の廃止)

2 須崎市建設工事指名停止等措置要領(平成元年須崎市告示第3号)は、廃止する。

別表第1(第1条、第3条関係)

県内において生じた事故等に対する措置基準

措置要件

期間

(虚偽記載)


(1) 市発注工事(市、市が出資する公社等の発注する工事をいう。以下同じ。)の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、競争入札参加資格審査申請書、競争入札参加資格確認申請書及びその他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

(過失による粗雑工事)


(2) 市発注工事の施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。)

当該認定をした日から1月以上6月以内

(3) 県内における工事で市発注工事以外のもの(以下「一般工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、瑕疵が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上3月以内

(契約違反)


(4) 第2号に掲げる場合のほか、市発注工事の施工に当たり、契約に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4月以内

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)


(5) 市発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

(6) 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上3月以内

(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故)


(7) 市発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4月以内

(8) 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上2月以内

別表第2(第1条、第3条、第4条関係)

贈賄及び不正行為等に対する措置基準

措置要件

期間

(贈賄)


(1) ア、イ又はウに掲げる者が市の職員(市が出資する公社等の役職員を含む。)に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴の提起を知った日から

ア 代表役員等(有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。)をいう。以下同じ。)

7月以上28月以内

イ 一般役員等(有資格業者の役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でアに掲げる者以外のものをいう。以下同じ。)

6月以上24月以内

ウ 有資格業者の使用人でイに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)

4月以上16月以内

(2) ア、イ又はウに掲げる者が県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴の提起を知った日から

ア 代表役員等

6月以上24月以内

イ 一般役員等

4月以上16月以内

ウ 使用人

2月以上10月以内

(3) ア、イ又はウに掲げる者が県外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴の提起を知った日から

ア 代表役員等

4月以上16月以内

イ 一般役員等

3月以上12月以内

ウ 使用人

2月以上8月以内

(独占禁止法違反行為)


(4) 市発注工事に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から6月以上24月以内

(5) 県内において、業務に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(前号に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から5月以上20月以内

(6) 県外において、他の公共機関の職員が締結した請負契約に係る工事に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から4月以上16月以内

(競売入札妨害又は談合)


(7) 市発注工事に関し、代表役員等が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴の提起を知った日から7月以上28月以内

(8) 市発注工事に関し、一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴の提起を知った日から4月以上24月以内

(9) 他の公共機関の職員が締結した請負契約に係る工事に関し、代表役員等が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴の提起を知った日から5月以上24月以内

(10) ア又はイに掲げる者が締結した請負契約に係る工事に関し、一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴の提起を知った日から

ア 県内の他の公共機関の職員

3月以上20月以内

イ 県外の他の公共機関の職員

2月以上16月以内

(暴力団排除)


(11) 代表役員等、一般役員等又は有資格業者の経営に事実上参加している者(以下「役員等」という。)が、須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団等(以下「暴力団等」という。)であると認められるとき。

当該認定をした日から12月以上24月以内

(12) 役員等が業務に関し、暴力団等を使用したと認められるとき。

当該認定をした日から6月以上18月以内

(13) 暴力団等を雇用しているとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

(14) 役員等がいかなる名義をもってするを問わず、暴力団等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から4月以上18月以内

(15) 役員等が暴力団等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる法人の役員となる等、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

当該認定をした日から4月以上18月以内

(16) 役員等が業務に関し、暴力団等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる法人等を利用していると認められるとき。

当該認定をした日から4月以上18月以内

(17) 市発注工事に関し、役員等又は使用人が暴力団等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる法人等を利用していると認められるとき。

当該認定をした日から6月以上18月以内

(18) 市発注工事に関し、暴力団等から不当介入を受けながら、県への報告を怠ったとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

(建設業法違反行為)


(19) 市発注工事に関し、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2月以上14月以内

(20) 建設業法の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(前号に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から1月以上14月以内

(不正又は不誠実な行為)


(21) 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上14月以内

(22) 代表役員等が飲酒運転若しくは無免許運転により逮捕若しくは検挙され、若しくは人身事故を起こしたとき又は交通違反により発生した事故が重大であるとき。

当該認定をした日から1月以上3月以内

(23) 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上14月以内

須崎市建設工事指名停止措置要綱

平成25年3月26日 訓令第32号

(平成25年4月1日施行)