○須崎市弁当提供事業実施要綱
令和2年6月30日
須崎市教育委員会訓令第6号
(目的)
第1条 この要綱は、学校給食未実施の中学校において、生徒及び保護者の負担軽減への支援のために行う弁当提供事業(以下「事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(実施主体及び実施校)
第2条 事業の実施主体は須崎市教育委員会(以下「教育委員会」という。)とし、弁当の提供を受ける中学校(以下「実施校」という。)は、朝ヶ丘中学校及び須崎中学校とする。
(対象者)
第3条 事業を利用できる者は、実施校に在籍する生徒(以下「対象者」という。)とする。
(提供方法等)
第4条 弁当は、教育委員会が指定する事業所(以下「受託者」という。)が弁当容器で提供するものとする。
2 食物アレルギー食の提供は行わない。
3 衛生管理上、購入した弁当の食べ残し等の持ち帰りは、認めないものとする。
(実施日)
第5条 弁当を提供する日(以下「実施日」という。)は、実施校において弁当提供が必要な日とする。
2 実施校の学校長(以下「校長」という。)は、実施日を変更しようとするときは、当該実施日の前日までに教育委員会及び受託者に申し出なければならない。
(注文手続き)
第6条 弁当の提供を希望する対象者(以下「申込者」という。)は、実施校に注文しなければならない。
2 校長は、前項による注文数を集計し、教育委員会に報告しなければならない。
(負担金)
第7条 弁当の提供を受ける場合の1人当たりの負担金は、1食当たり250円とする。
2 申込者の保護者は、注文と同時に負担金を前納しなければならない。前納がない場合は、前条による注文が完了していないものとする。
(提供中止の取扱い)
第8条 注文後において申込者が緊急の理由により欠席する場合であっても、負担金の返還は原則として行わない。
2 校長は、学級閉鎖等の理由により、学級単位で緊急に弁当の提供を中止する必要があると認めるときは、直ちに受託者に連絡するとともに教育委員会に報告しなければならない。
(事故対応)
第9条 校長は、実施校において次に掲げる事項が発生したときは、直ちに喫食中止等必要な措置を講じ、遅滞なく教育委員会に報告しなければならない。
(1) 異物混入等の事故が発生したとき。
(2) 納品不足、弁当容器の落下等により、受託者において代替弁当等で対応を行ったとき。
(3) その他教育委員会が必要と認めるとき。
2 教育委員会は前項の報告を受けたときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(守秘義務)
第10条 受託者は、事業を行うにあたって知り得た情報を漏らしてはならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるものほか、事業の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年7月1日から施行する。