○県外の医療機関における産婦健康診査費に係る補助金交付要綱

令和2年9月3日

須崎市訓令第86号

(趣旨)

第1条 この要綱は、産後2週間、産後1か月など出産後間もない時期の産婦に対し、母体の身体的機能の回復や精神状態を把握するための健康診査(以下「産婦健康診査」という。)を産婦が里帰り等の理由により、県外の医療機関及び助産所(以下「医療機関等」という。)で受診した場合における産婦健康診査事業に係る費用に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助事業)

第2条 補助事業は、産婦の保健管理の向上のため、須崎市産婦健康診査等実施要綱(令和2年須崎市訓令第85号)第4条第3項に規定する検査の健康診査を県外の医療機関等において受診した産婦に対し、その費用の一部を補助するものとする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、須崎市に住所を有する産婦で、県外の医療機関等で健康診査を受けようとする者とする。

(補助基準額、補助対象経費及び補助金額)

第4条 補助基準額、補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、産婦健康診査費に係る補助金交付申請書兼実績報告書兼請求書(別記様式第1号)を市長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、速やかにその内容を審査し、補助金を交付すると決定したときは、県外の医療機関における産婦健康診査費に係る補助金交付決定通知書兼補助金確定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第7条 市長は、補助対象者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、その相当する金額について期限を定めて返還させるものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助基準額

補助対象経費

補助金額

1回 5,000円

補助金の対象となる検査項目に係る費用に対する支払額

補助基準額と補助対象経費のいずれか少ない方の額

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県外の医療機関における産婦健康診査費に係る補助金交付要綱

令和2年9月3日 訓令第86号

(令和2年10月1日施行)