○須崎市産婦健康診査等実施要綱

令和2年9月3日

須崎市訓令第85号

(目的)

第1条 この要綱は、産後2週間、産後1か月など出産後間もない時期の産婦に対し、母体の身体的機能の回復や精神状態を把握するための健康診査(以下「産婦健康診査」という。)を実施し、産婦の健康管理の向上を図る事業(以下「事業」という。)を行うことにより、産婦の産後うつ及び新生児への虐待を予防することを目的とする。

(実施主体)

第2条 産婦健康診査の実施主体は、須崎市とする。ただし、市長は、高知県知事が産婦健康診査に関し委託契約を締結した県内の医療機関及び助産所(以下「医療機関等」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象となる者は、令和2年10月1日(以下「基準日」という。)以降に出産した産後2週間、産後1か月など出産後間もない時期の産婦で、須崎市内に住所を有する産婦とする。

(産婦健康診査)

第4条 産婦健康診査を受けようとする産婦は、交付された産婦健康診査受診票(以下「受診票」という。)に所要事項を記入し、医療機関等に提出のうえ、健康診査を受けるものとする。

2 須崎市が産婦に対し交付する受診票の交付枚数は、2枚とする。ただし、基準日以降に須崎市に転入した産婦への受診票の交付枚数は、2枚から他の市区町村が交付した産婦健康診査受診票の使用枚数を減じた枚数とする。

3 医療機関等が実施する産婦健康診査の検査の内容は、次のとおりとする。

(1) 健康状態、育児環境(生活環境、授乳状況、育児不安、精神科疾患の既往歴、服薬歴、子宮復古状況、悪露、乳房の状態等)

(2) 体重、血圧測定

(3) 尿検査(蛋白、糖)

(4) 産婦の精神状況に応じて、ツールを用いた客観的なアセスメントを行うこと。

(事後指導)

第5条 須崎市は、産婦健康診査の結果により指導、経過観察、精密検査又は治療が必要である産婦に対し、医療機関等と連絡を密にとり、適切な事後の保健指導が十分に行われるよう指導するとともに、必要に応じて訪問指導を行うものとする。

(費用の請求)

第6条 医療機関が行うこの事業による産婦健康診査に係る費用の請求は、その月分を翌月の10日までに産婦健康診査費請求書により高知県国民健康保険団体連合会に提出するものとする。

2 助産所が行うこの事業による産婦健康診査に係る費用の請求は、その月分を翌月の10日までに産婦健康診査請求書により市長に提出するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

須崎市産婦健康診査等実施要綱

令和2年9月3日 訓令第85号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和2年9月3日 訓令第85号