○須崎市介護相談員派遣等事業実施要綱
平成13年5月1日
須崎市訓令第12号
(目的)
第1条 本事業は、介護相談員を介護保険のサービス事業所、住宅型有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅(以下「サービス事業所等」という。)に派遣すること等により利用者及び利用者の家族(以下「利用者等」という。)の疑問や不満、不安の解消を図りながら苦情に至る事態を未然に防止するとともに、派遣を受けたサービス事業所等における介護保険サービスをはじめとするサービス(以下「サービス」という。)の質的な向上を図ることを目的とする。
(事業の委託)
第2条 事業は、適切な事業運営が確保できると認められる団体に委託することができる。
(派遣の対象)
第3条 介護相談員の派遣の対象は、当該派遣の受け入れを承諾したサービス事業所等とする。
(介護相談員の業務)
第4条 介護相談員の業務は、次のとおりとする。
(1) サービス事業所等へ訪問し、利用者等からサービスに係る聞き取り等を行い利用者等の疑問や不満、不安の把握を行うこと。
(2) 必要に応じてサービス事業者及び利用者等とサービスの改善又は是正について意見交換又は提案すること。
(3) 前2号の活動状況を市に報告すること。
(介護相談員の登録)
第5条 介護相談員は、目的を達成するに足りる人格と熱意を有する者の中から選考により登録する。
2 介護相談員は、市が発行した須崎市介護相談員証を携帯するものとする。
3 介護相談員の任期は、登録の日から、最初に到来する3月31日までとする。
(介護相談員の責務)
第6条 介護相談員は、公平かつ適切にその業務を遂行しなければならない。
2 介護相談員は、その地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。
3 介護相談員は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 市は、介護相談員がその責務を果たさないときは、任期中であっても解任することができるものとする。
(サービス事業者の責務)
第7条 サービス事業者は、介護相談員の業務の遂行に関して、積極的な協力援助に努めなければならない。
2 サービス事業者は、第4条第2号の意見又は提案を受けたときは、これを尊重し、誠実かつ適切に処理するものとする。
(公表等)
第8条 市は、事業の実施状況については、これを取りまとめたうえで公表するものとする。
2 市は、前項の規定による公表にあたっては、個人情報等の保護について十分配慮しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月22日訓令第72号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。