○須崎市教育支援員配置要綱

平成19年10月1日

須崎市教育委員会訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、須崎市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)において、さまざまな障害をもつ児童生徒(以下「児童生徒」という。)に対する学校生活上の介助や学習活動上の支援等を行うため、当該児童生徒を指導する教員を補助するとともに、当該児童生徒の教育課程を支援する職員(以下「教育支援員」という。)を配置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用の対象)

第2条 教育支援員の配置は、児童生徒の学校生活又は学級の運営において教育支援員の支援が必要であると校長が判断した場合に適用するものとする。

(教育支援員の職務)

第3条 教育支援員は、所属する学校の校長の指示に従い、次に掲げる職務に従事するものとする。

(1) 通常学級に在籍する軽度発達障害等を有する児童生徒の学校生活上の介助や学習活動上の支援に関すること。

(2) 児童生徒の安全確保に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、学校運営上特に支援を必要とすること。

(配置の申請及び決定)

第4条 校長は、学校の円滑な運営を図るために教育支援員を配置する必要があると判断したときは、教育委員会に対して、教育支援員配置申請書(別記様式第1号)により申請するものとする。

2 教育委員会は、前項に規定する申請があったときは、当該学校の運営状況及び当該児童生徒の状態を勘案して、予算の範囲内において教育支援員の配置を決定するものとする。

3 教育委員会は、前項に規定する配置の決定をしたときは、当該決定内容を校長に通知するものとする。

(教育支援員の配置期間及び時間)

第5条 教育支援員を配置する期間は、校長からの申請を受けて教育委員会が決定するものとする。

2 教育支援員を配置する時間は、学校内の教育課程に位置付けられた活動の時間及び校長が必要と認めた時間内とする。

3 教育支援員の勤務時間は、1週間当たり原則40時間以内とし、配置日及び配置時間は校長が決めるものとする。

(教育支援員の身分)

第6条 教育支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2の規定に基づく会計年度任用職員とする。

(守秘義務)

第7条 教育支援員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、教育支援員の配置に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(令和2年3月30日教委訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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須崎市教育支援員配置要綱

平成19年10月1日 教育委員会訓令第6号

(令和2年4月1日施行)