○須崎市立学校における学校運営協議会の設置等に関する要綱

令和2年3月30日

須崎市教育委員会訓令第2号

須崎市立学校における学校運営協議会の設置等に関する要綱(平成29年須崎市教育委員会訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5の規定により設置される学校運営協議会(以下「協議会」という。)の運営について、須崎市立学校における学校運営協議会の設置に関する規則(令和2年須崎市教育委員会規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(設置の申請等)

第2条 協議会を設置しようとする学校(以下「対象学校」という。)の校長は、学校運営協議会設置申請書(別記様式第1号)を須崎市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。この場合、2以上の対象学校について1の協議会を置こうとするときは、各学校の校長の連名による申請により行うものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により提出があったときは、当該提出の日から60日以内に学校運営協議会設置通知書(別記様式第2号)により当該校長に通知するものとする。

(委員の任命)

第3条 規則第6条第2項の規定による推薦は、学校運営協議会委員推薦書(別記様式第3号)により行うものとする。

2 委員は、再任されることができる。

(学校運営状況評価)

第4条 協議会は、当該対象学校の運営状況について、毎年度1回以上評価を行うものとする。

(会議録)

第5条 協議会は、会議の内容を記録し、公表するものとする。ただし、協議会が特に認める場合は、この限りでない。

(意見の申出)

第6条 協議会は、教育委員会に対し規則第5条に規定する意見の申出を行うときは、学校運営協議会意見申出書(別記様式第4号)により行うものとする。

(委員の解任)

第7条 教育委員会は、委員本人から学校運営協議会委員辞任届(別記様式第5号)が提出されたとき又は規則第14条各号の規定に該当するときは、委員を解任するものとする。

2 教育委員会は、委員の解任を行ったときは、学校運営協議会委員解任通知書(別記様式第6号)により当該協議会の会長に通知するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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須崎市立学校における学校運営協議会の設置等に関する要綱

令和2年3月30日 教育委員会訓令第2号

(令和2年4月1日施行)