○須崎市産後ケア事業実施要綱

令和2年4月1日

須崎市訓令第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、退院直後の支援が必要な産婦及び乳児に対して、心身のケア、育児の支援その他母体の健康の維持及び増進等きめ細かな支援を行うことにより、出産後も安心して子育てができる支援体制を構築するため、須崎市産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、須崎市とする。ただし、事業の実施に当たり必要な業務については、市長が適切な事業の運営を確保することができると認める事業者(以下「委託事業者」という。)に委託して行うことができる。

(事業対象者)

第3条 事業の対象となる者(以下「事業対象者」という。)は、本市の住民基本台帳に記録されている出産後4か月未満の産婦及び乳児のうち、家族等から十分な家事、育児等の支援が受けられない者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、医療行為の必要な者を除く。

(1) 出産後に心身の不調、育児不安等があること。

(2) その他特に支援が必要であると認められること。

(事業内容)

第4条 事業は、デイサービス型事業及び宿泊型事業とする。

2 デイサービス型事業の内容は、助産師又は保健師が総合保健福祉センター等の場所で、次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 産婦及び乳児に対する保健指導

(2) 産婦に対する授乳指導(乳房マッサージを含む。)

(3) 産婦に対する心理的ケア等

(4) 育児に関する指導、育児サポート等

3 宿泊型事業の内容は、事業対象者を宿泊施設(産婦人科を標榜する病院若しくは病床を有する診療所又は入所施設を有する助産所のうち、当該事業の実施に当たり必要な設備を有すると市長が認めるものをいう。以下同じ。)に宿泊させて、休養の機会を提供するとともに、前項各号に掲げる支援、産婦に対する療養上の世話及び産婦の食事の提供を行うものとする。

(宿泊型事業に従事する助産師等の配置)

第5条 宿泊型事業の実施に当たっては、宿泊施設に次に掲げる者のうち当該事業の内容に応じて必要なものを配置するものとする。この場合において、第1号に掲げる者については、常に1人以上配置するものとする。

(1) 助産師、保健師又は看護師

(2) 心理に関する知識を有する者

(3) 育児等に関する知識を有する者

(利用期間)

第6条 宿泊型事業の利用期間は、2泊3日から7日以内とし、分割して利用できるものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(利用の申請)

第7条 事業対象者(出産前において事業対象者となることが見込まれる者を含む。次条及び第9条において同じ。)は、宿泊型事業を利用しようとするときは、事前に須崎市産後ケア事業(宿泊型)利用申請書(別記様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(利用の決定)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否を決定し、適当と認めたときは須崎市産後ケア事業(宿泊型)利用承認通知書(別記様式第2号)により、適当でないと認めたときは所定の須崎市産後ケア事業利用不承認通知書により当該申請をした事業対象者に通知するものとする。

(変更の届出)

第9条 前条の規定により利用の決定を受けた事業対象者(以下「事業利用者」という。)は、世帯状況、住所等に変更があったときは、その旨を所定の世帯状況等変更届出書により市長に届け出るものとする。

(利用の決定の取消し)

第10条 市長は、事業利用者が第3条の規定に該当しなくなったときは、利用の決定を取り消すことができる。

(利用料)

第11条 事業利用者は、宿泊型事業を利用したときは、別表に定める額によって算定した金額を事業の利用料として負担しなければならない。

2 前項の利用料は、委託事業者が徴収するものとする。

3 事業利用者が事業を利用する日の前々日までに委託事業者に連絡せずに事業の利用を取りやめたときは、委託事業者は、事業利用者が事業を利用したものとみなして利用料を徴収できるものとする。

(実績報告)

第12条 委託事業者は、事業を実施したときは、事業を実施した月の翌月15日までに、当該月分の事業の実施状況について須崎市産後ケア事業(宿泊型)実績報告書(別記様式第3号)に関係書類を添えて市長に報告しなければならない。

(整備保管)

第13条 委託事業者は、事業に係る関係書類を整備するとともに、事業を実施した年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(守秘義務)

第14条 従事者は、業務を行うに当たって、当該家庭に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第35号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

宿泊型事業

区分

利用者負担額(消費税及び地方消費税を含む。)

市民税課税世帯

基本料

2泊3日

8,000円

3泊目以降1泊につき

3,000円

多胎加算金(2人目以降の1人につき)

2泊目

600円

3泊目以降1泊につき

200円

市民税非課税世帯

基本料

2泊3日

4,000円

3泊目以降1泊につき

1,000円

多胎加算金(2人目以降の1人につき)

2泊3日

300円

3泊目以降1泊につき

100円

生活保護世帯

基本料

2泊3日

3,000円

3泊目以降1泊につき

1,000円

多胎加算金(2人目以降の1人につき)

2泊目

300円

3泊目以降1泊につき

100円

画像

画像

画像

須崎市産後ケア事業実施要綱

令和2年4月1日 訓令第41号

(令和5年4月1日施行)