○須崎市産後ケア事業実施要綱

令和2年4月1日

須崎市訓令第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、退院直後の支援が必要な産婦及び乳児に対して、心身のケア、育児の支援その他母体の健康の維持及び増進等きめ細かな支援を行うことにより、出産後も安心して子育てができる支援体制を構築するため、須崎市産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、須崎市とする。ただし、事業の実施に当たり必要な業務については、市長が適切な事業の運営を確保することができると認める事業者(以下「委託事業者」という。)に委託して行うことができる。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本市の住民基本台帳に記録されている出産後1年を経過しない女子及び乳児であって、産後ケアを必要とする者とする。ただし、医療行為の必要な者を除く。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 宿泊型事業 宿泊施設(産婦人科を標榜する病院若しくは病床を有する診療所又は入所施設を有する助産所のうち、事業の実施に当たり必要な設備を有すると市長が認めるもの。以下同じ。)に対象者を宿泊させ、休養の機会及び食事の提供を行うとともに、心身のケアや育児のサポート等の支援を行うものをいう。

(2) 通所型事業 須崎市総合保健福祉センター等に来所した対象者に対し、個別又は集団で心身のケアや育児のサポート等の支援を行うものをいう。

(3) 居宅訪問型事業 委託事業者の事業実施担当者が対象者の自宅に赴き、個別に心身のケアや育児のサポート等の支援を行うものをいう。

2 前項各号に掲げる心身のケアや育児のサポート等の支援は、次に掲げる内容とする。

(1) 産婦及び乳児に対する保健指導及び授乳指導(乳房マッサージを含む。)

(2) 産婦に対する療養上の世話

(3) 産婦に対する心理的ケア等

(4) 育児に関する指導、育児サポート等

(事業に従事する助産師等の配置)

第5条 委託事業者は、事業の内容に応じて、次の各号のうち第1号に掲げる者を配置(宿泊型事業を実施する場合は、24時間体制で1人以上を配置)したうえで、第2号及び第3号に掲げる者を配置するものとする。

(1) 助産師、保健師又は看護師

(2) 心理に関する知識を有する者

(3) 育児等に関する指導、育児サポート等を実施するに当たり必要な者

(利用日数)

第6条 宿泊型事業及び居宅訪問型事業の利用日数は7日以内とし、分割して利用できるものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(利用の申請)

第7条 事業を利用しようとする者(出産前において対象者となることが見込まれる者を含む。以下「申請者」という。)は、事前に須崎市産後ケア事業(宿泊型・居宅訪問型)利用申請書(別記様式第1号)により市長に申請しなければならない。ただし、通所型事業を利用する場合は、この限りでない。

(利用の決定)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否を決定し、適当と認めたときは須崎市産後ケア事業(宿泊型・居宅訪問型)利用承認通知書(別記様式第2号)により、適当でないと認めたときは所定の須崎市産後ケア事業利用不承認通知書により当該申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第9条 前条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、世帯状況、住所等に変更があったときは、世帯状況等変更届出書(別記様式第3号)により市長に届け出るものとする。

(利用の決定の取消し)

第10条 市長は、利用者が第3条の規定に該当しなくなったときは、利用の決定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により利用の決定を取り消した場合は、須崎市産後ケア事業利用取消通知書(別記様式第4号)により利用者へ通知するものとする。

(利用料)

第11条 利用者は、事業を利用したときは、別表に定める額によって算定した金額を事業の利用料として負担しなければならない。

2 前項の利用料は、委託事業者が徴収するものとする。

3 利用者が事業を利用する日の前々日までに委託事業者に連絡せずに事業の利用を取りやめたときは、委託事業者は、利用者が事業を利用したものとみなして利用料を徴収できるものとする。

(実績報告)

第12条 委託事業者は、事業を実施したときは、事業を実施した月の翌月15日までに、当該月分の事業の実施状況について須崎市産後ケア事業(宿泊型)実績報告書(別記様式第5号)及び須崎市産後ケア事業(居宅訪問型)実績報告書(別記様式第6号)に関係書類を添えて市長に報告しなければならない。

(整備保管)

第13条 委託事業者は、事業に係る関係書類を整備するとともに、事業を実施した年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(守秘義務)

第14条 委託事業者は、業務を行うに当たって、当該利用者に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第35号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日訓令第48号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和6年7月30日訓令第84号)

この訓令は、令和6年8月1日から施行する。

(令和7年10月1日訓令第113号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和8年6月10日訓令第74号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

事業区分

世帯区分

宿泊型

通所型

居宅訪問型

1泊

1日

1日

(3時間未満)

1日

(3時間以上)

市民税課税世帯

3,000円

無料

750円

1,500円

市民税非課税世帯

1,000円

生活保護世帯

500円

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須崎市産後ケア事業実施要綱

令和2年4月1日 訓令第41号

(令和8年6月10日施行)