○須崎市交通安全指導員設置要綱

令和2年4月1日

須崎市訓令第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市における道路交通(以下「交通」という。)の安全を保持するため、須崎市交通安全指導員(以下「指導員」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 指導員は、警察及び交通安全推進機関等との密接な連携を図り、交通安全指導及び交通秩序の保持並びに交通事故の防止に努めるものとする。

2 指導員の任務は、次に掲げる事項とする。

(1) 交通安全意識とその知識の普及

(2) 子ども、高齢者等の安全な誘導とその他通行の保護

(3) 歩行者及び自転車通行者に対する交通指導

(4) 危険箇所及び交通違反車両等の関係機関への通報

(5) その他交通安全に関し、市長が要請する事項

(委嘱)

第3条 市長は、次の各号のいずれにも該当する者を指導員として委嘱する。

(1) 本市に居住し、又は勤務する年齢20歳以上の者

(2) 交通安全活動の中心的実践者として、地域社会に奉仕しようとする熱意のある者で、自らは交通法規を守り、市域の模範となれる者

(定数及び任期)

第4条 指導員の定数は10人以内とする。

2 指導員の任期は、4年とし、再任は妨げない。ただし、指導員が欠けた場合における補欠指導員の任期は前任者の残任期間とする。

(解嘱)

第5条 市長は、指導員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期中においても、これを解嘱することができる。

(1) 本人からの辞任の申し出があったとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行ができないとき。

(3) 刑事事件に関して起訴されたとき。

(4) その他指導員として適格性を欠くに至ったとき。

(報奨金)

第6条 指導員に対し、年間を通じて2回謝礼金を支給する。

(災害補償)

第7条 指導員が交通安全指導等の服務中に負傷し、若しくは疾病にかかったとき又は当該負傷若しくは疾病を直接の原因として重度の障害が生じ、若しくは死亡したときは、その指導員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し、別に定めるところにより補償する。

(貸与品)

第8条 市長は、指導員に対し高知県交通安全指導員服装指針の定めるところにより、被服等を貸与する。

2 指導員が退職したときは、前項の貸与品を返納しなければならない。

(協議会)

第9条 指導員相互の連携を深め、研さんして指導技術の向上を図るため、須崎市交通安全指導員協議会を設置する。

(研修)

第10条 指導員は、指導能力の向上を図るため、県、ブロック域等で行われる研修を受けるものとする。

(高知県交通安全指導員の推薦)

第11条 市長は、指導員を高知県交通安全指導員として推薦することができる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

須崎市交通安全指導員設置要綱

令和2年4月1日 訓令第30号

(令和2年4月1日施行)