○須崎市会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年3月31日
須崎市規則第13号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第16条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第17条―第23条)
第4章 雑則(第24条・第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、須崎市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年須崎市条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、須崎市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和37年須崎市規則第1号。以下「初任給規則」という。)別表第3に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第5に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が38時間45分以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が29時間以上38時間45分未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上29時間未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1
(号給に関する規定の適用除外)
第8条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第5条の規定は、適用しない。
2 単純な作業に従事する職種として市長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前3条の規定は、適用しない。
(地域手当)
第10条 条例第9条において準用する給与条例第9条の3に規定する地域手当の支給については、常勤職員の例による。
(時間外勤務手当の割合等)
第12条 条例第10条において準用する給与条例第12条第1項の規則で定める割合、同条第2項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定めるものについては、常勤職員の例による。
(休日勤務手当)
第13条 条例第11条において準用する給与条例第13条の規則で定める日及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。
(宿日直手当)
第14条 条例第13条第1項において準用する給与条例第15条第1項及び第3項に規定する宿日直手当の支給される勤務は、須崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成8年須崎市規則第6号)第6条第1項に規定する勤務とする。
(期末手当)
第15条 条例第15条第1項において準用する給与条例第16条の2の在職期間の算定に関し、須崎市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年須崎市規則第14号。以下「勤務時間規則」という。)第14条から第17条の休暇の承認を受け、基準日以前6月以内において無給となる期間が15日を超える場合はその期間の2分の1を除算し、私事による場合はその全期間を除算する。
(勤勉手当)
第15条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、市長が定める割合の範囲内で任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第15条の2第1項において準用する給与条例第17条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲(勤勉手当を支給される職員の範囲から会計年度任用職員を除外する部分を除く。第19条の2第2項において同じ。)、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。ただし、勤務時間規則第14条から第17条の休暇の承認を受け、基準日以前6月以内において無給となる期間が15日を超える場合並びに小中学校における長期休暇中の無給となる期間及び私事による場合はその全期間を除算する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第16条 条例第16条の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第19条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬)
第18条 条例第20条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
(期末手当)
第19条 条例第23条第1項において準用する給与条例第16条の2の在職期間の算定に関し、勤務時間規則第14条から第17条の休暇の承認を受け、基準日以前6月以内において無給となる期間が15日を超える場合はその期間の2分の1を除算し、私事による場合はその全期間を除算する。
2 条例第23条第1項において準用する給与条例第16条から第16条の3まで(第16条第1項後段を除く。)に規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
3 条例第23条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
4 条例第23条第1項において読み替えて準用する給与条例第16条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(2) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(3) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(勤勉手当)
第19条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、常勤職員の例に基づき、市長が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第23条の2第1項において準用する給与条例第17条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに必要な事項については、常勤職員の例による。ただし、勤務時間規則第14条から第17条の休暇の承認を受け、基準日以前6月以内において無給となる期間が15日を超える場合はその期間の2分の1を除算し、小中学校における長期休暇中の無給となる期間及び私事による場合はその全期間を除算する。
3 前条第3項の規定は、条例第23条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第17条第3項の規則で定める額について準用する。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第22条 条例第25条第1号の規則で定める時間は、第16条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を須崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成8年須崎市条例第4号)第3条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。
(休暇時の報酬)
第23条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
第4章 雑則
(補則)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第16号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第24号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第13号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
事務補助 | ― | 1 | 1 | 1 | 9 |
地域福祉相談員 | ― | 1 | 1 | 1 | 9 |
学校支援推進員 | ― | 1 | 1 | 1 | 9 |
教育支援員 | ― | 1 | 1 | 1 | 9 |
ICT支援員 | ― | 1 | 1 | 1 | 9 |
教育支援センター事務員 | ― | 1 | 1 | 1 | 9 |
図書館職員 | ― | 1 | 1 | 1 | 9 |
公民館職員 | ― | 1 | 1 | 1 | 9 |
調理員(有資格) | ― | 1 | 1 | 1 | 9 |
調理員(無資格) | ― | 1 | 1 | 1 | 5 |
介護認定調査員 | ― | 1 | 5 | 1 | 9 |
生活支援コーディネーター | ― | 1 | 5 | 1 | 9 |
保育士(有資格) | 短大卒 | 1 | 17 | 1 | 25 |
保育士(無資格) | ― | 1 | 5 | 1 | 9 |
児童厚生員 | 短大卒 | 1 | 9 | 1 | 13 |
看護師 | ― | 1 | 9 | 1 | 13 |
栄養士 | ― | 1 | 9 | 1 | 13 |
歯科衛生士 | ― | 1 | 9 | 1 | 13 |
図書館司書 | ― | 1 | 9 | 1 | 13 |
地域連携推進員 | ― | 1 | 25 | 1 | 25 |
児童虐待防止対策コーディネーター | ― | 1 | 25 | 1 | 25 |
保健師 | 大学卒 | 1 | 17 | 1 | 25 |
集落支援員 | ― | 1 | 1 | 1 | 9 |
消費生活相談員 | ― | 1 | 5 | 1 | 9 |
家庭児童相談員 | ― | 1 | 25 | 1 | 25 |
地域おこし協力隊 | ― | 1 | 29 | 1 | 37 |
公民館長 | ― | 1 | 25 | 1 | 25 |
図書館長 | ― | 1 | 25 | 1 | 25 |
教育研究所長 | ― | 1 | 25 | 1 | 25 |
教育支援センター長 | ― | 1 | 25 | 1 | 25 |
人権教育指導員 | ― | 1 | 25 | 1 | 25 |
教育支援センター指導員 | ― | 1 | 25 | 1 | 25 |
教育相談員 | ― | 1 | 25 | 1 | 25 |
施設管理者 | ― | 1 | 25 | 1 | 25 |
放課後児童支援員(有資格) | ― | 1 | 17 | 1 | 37 |
放課後児童支援員(無資格) | ― | 1 | 5 | 1 | 9 |
別表第2(第24条関係)
職種 | 支給単位 | 金額 |
スクールソーシャルワーカー | 時給 | 2,000円 |
部活動指導員 | 時給 | 1,500円 |