○須崎総合高校通学路整備推進基金条例

令和2年6月18日

須崎市条例第18号

(設置)

第1条 高知県立須崎総合高等学校の通学路(以下「通学路」という。)の整備を推進するため、須崎総合高校通学路整備推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、高知県市町村道整備交付金(以下「交付金」という。)として交付を受けた額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、処分することができる。

(1) 交付金として交付を受けた事業に要した経費に関連する市債の償還の財源に充てるとき。

(2) 市が行う通学路の維持修繕に係る事業の財源に充てるとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

須崎総合高校通学路整備推進基金条例

令和2年6月18日 条例第18号

(令和2年6月18日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和2年6月18日 条例第18号