○須崎市妊婦歯科健診実施要綱

令和2年3月30日

須崎市訓令第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、歯周病等疾病の早期発見及び早期治療を促進し、安全安心な出産の支援の促進を図るため、妊婦歯科健康診査(以下「妊婦歯科健診」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 妊婦歯科健診の対象者(以下「対象者」という。)は、須崎市内に居住地を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、須崎市の住民基本台帳に記録されている者で、母子健康手帳の交付を受けている妊婦とする。

2 受診回数は、同一者について妊娠期間中に1回限りとする。

3 受診票の有効期間は、交付の日から出産日の前日までとする。

(実施機関)

第3条 妊婦歯科健診は、須崎市と一般社団法人高知県歯科医師会(以下「歯科医師会」という。)との委託契約である「妊婦歯科健康診査にかかる委託契約」第2条第2項で定めた医療機関(以下「実施機関」という。)において実施する。

(健康診査内容)

第4条 妊婦歯科健診の内容は、次のとおりとする。

(1) 問診

(2) 口腔内診査

(3) 健診結果に基づく指導

(受診方法)

第5条 市長は、対象者に対して妊婦健康診査受診票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。

2 妊婦歯科健診を受けようとする対象者は、受診を希望する実施機関に受診票を提示して受診するものとする。

(負担金)

第6条 妊婦歯科健診を受診した対象者(以下「受診者」という。)が負担する費用は、無料とする。ただし、第4条で規定する内容以外の費用は、当該受診者が負担するものとする。

(実施の報告)

第7条 歯科医師会は、実施機関の実施状況を毎月とりまとめ、市長が指定する日までに報告するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

須崎市妊婦歯科健診実施要綱

令和2年3月30日 訓令第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和2年3月30日 訓令第19号