○須崎市妊婦歯科健診実施要綱
令和2年3月30日
須崎市訓令第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、歯周病等疾病の早期発見及び早期治療を促進し、安全安心な出産の支援の促進を図るため、妊婦歯科健康診査(以下「妊婦歯科健診」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 妊婦歯科健診の対象者(以下「対象者」という。)は、須崎市内に居住地を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、須崎市の住民基本台帳に記録されている者で、母子健康手帳の交付を受けている妊婦とする。
2 受診回数は、同一者について妊娠期間中に1回限りとする。
3 受診票の有効期間は、交付の日から出産日の前日までとする。
(実施機関)
第3条 妊婦歯科健診は、須崎市と一般社団法人高知県歯科医師会(以下「歯科医師会」という。)との委託契約である「妊婦歯科健康診査にかかる委託契約」第2条第2項で定めた医療機関(以下「実施機関」という。)において実施する。
(健康診査内容)
第4条 妊婦歯科健診の内容は、次のとおりとする。
(1) 問診
(2) 口腔内診査
(3) 健診結果に基づく指導
(受診方法)
第5条 市長は、対象者に対して妊婦健康診査受診票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。
2 妊婦歯科健診を受けようとする対象者は、受診を希望する実施機関に受診票を提示して受診するものとする。
(負担金)
第6条 妊婦歯科健診を受診した対象者(以下「受診者」という。)が負担する費用は、無料とする。ただし、第4条で規定する内容以外の費用は、当該受診者が負担するものとする。
(実施の報告)
第7条 歯科医師会は、実施機関の実施状況を毎月とりまとめ、市長が指定する日までに報告するものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。