○須崎市成人歯科健康診査実施要綱
令和2年3月30日
須崎市訓令第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、歯周病等疾病の早期発見及び早期治療を促進し、須崎市民の健康の保持増進を図るため、成人歯科健康診査(以下「成人歯科健診」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 成人歯科健診の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 須崎市内に居住地を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき須崎市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 受診する日の属する年度において、20歳、30歳、40歳、50歳、60歳、65歳又は70歳に達する者
(3) 受診する日の属する年度において歯科健康診査受診歴のない者
(実施機関)
第3条 成人歯科健診は、須崎市と一般社団法人高知県歯科医師会(以下「歯科医師会」という。)との委託契約である「成人歯科健康診査にかかる委託契約」第2条第2項で定めた医療機関(以下「実施機関」という。)において実施する。
(健康診査内容)
第4条 成人歯科健診の内容は、次のとおりとする。
(1) 問診
(2) 口腔内診査
(3) 健診結果に基づく指導
(実施方法)
第5条 市長は、対象者に対して成人歯科健康診査受診票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。
2 成人歯科健診を受けようとする対象者は、受診を希望する実施機関に受診票を提示して受診するものとする。
(負担金)
第6条 成人歯科健診を受診した対象者(以下「受診者」という。)が負担する費用は、無料とする。ただし、第4条で規定する内容以外の費用は、当該受診者が負担するものとする。
(実施の報告)
第7条 歯科医師会は、実施機関の実施状況を毎月とりまとめ、市長が指定する日までに報告するものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第32号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。