○須崎市公営住宅建替事業等に伴う移転補償に関する要綱

令和2年3月24日

須崎市訓令第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、須崎市公営住宅における公営住宅建替事業、公営住宅任意建替事業及び不良住宅撤去事業による用途廃止等に伴い、公営住宅の入居者が当該事業の実施に伴い住居を移転した場合における移転補償等について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公営住宅建替事業 公営住宅法(昭和26年法律第193号)に定めるところにより実施する公営住宅の建替事業をいう。

(2) 公営住宅任意建替事業 既設公営住宅を用途廃止し、その存していた土地の全部又は一部の区域に公営住宅を建設する事業をいう。

(3) 不良住宅撤去事業 不良となった既設公営住宅を用途廃止し、撤去する事業をいう。

(4) 移転補償 次条に定める対象者が公営住宅の明渡しに伴う引越し等に要する経費に対し、市が補償を行うことをいう。

(移転補償の対象者)

第3条 移転補償の対象となる者(以下「対象者」という。)は、前条第1号から第3号までに掲げる事業の対象となる公営住宅(以下「対象住宅」という。)の入居者で、事業の実施に伴い他の住宅に移転するものとする。ただし、市税等に滞納がある者は、当該移転補償の対象者には該当しないものとする。

(移転補償の額)

第4条 移転補償の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 単身者世帯 126,000円

(2) 2人以上の世帯 146,000円

(移転補償の方法)

第5条 移転補償の方法は、金銭をもってし、物品、役務等の提供は行わないものとする。

2 移転補償の支払いは、対象者が住居の移転を完了した後に行うものとする。ただし、対象者が住居の移転を完了する前に移転補償の支払いを申請した場合で、その申請に正当な理由があり必要であると市長が認めたときは、移転完了前においても移転補償の支払いを行うことができるものとする。

(移転補償の手続き等)

第6条 市長は、対象者と移転補償協議書(別記様式第1号)により移転に関する協議を行い、移転補償承諾書(別記様式第2号)により承諾を得るものとする。

2 対象者は、対象住宅の移転が完了した後に移転完了届(別記様式第3号)及び移転補償金請求書(別記様式第4号)を提出するものとする。ただし、前条第2項の規定により移転完了前の前払いの申請をしようとするときは、移転補償金前払申出書(別記様式第5号)及び移転補償金前払請求書(別記様式第6号)を提出し、対象住宅の移転完了後に移転完了届及び移転補償金残金請求書(別記様式第7号)を提出するものとする。

(移転補償金の支払い)

第7条 市長は、前条第2項の規定により提出された書類を審査し、適正と認めたときは、書類の提出日から1月以内に移転補償金を支払うものとする。ただし、第5条第2項ただし書の規定により移転完了前の前払いの申請をした者については、当該対象者が移転に着手している事実を確認した後に移転補償金の前払いを行い、移転の完了を確認した後に残金を支払うものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、公営住宅の移転補償に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日訓令第18号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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須崎市公営住宅建替事業等に伴う移転補償に関する要綱

令和2年3月24日 訓令第11号

(令和5年3月24日施行)