○須崎市立交流ひろばすさきの設置及び管理に関する条例

令和2年3月19日

須崎市条例第1号

(設置)

第1条 地域の活性化を図り、明るく豊かな市民生活の向上に寄与するとともに、生涯学習を推進する施設として、須崎市立交流ひろばすさき(以下「交流ひろば」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流ひろばの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

須崎市立交流ひろばすさき

位置

須崎市南古市町6番3号

2 交流ひろばに分室を置き、名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

須崎市立交流ひろばすさき分室

位置

須崎市鍛治町1番21号

(指定管理者による管理)

第3条 交流ひろばの管理は、市長が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 前条の規定に基づき指定管理者が管理を行う場合において、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 交流ひろばの利用許可等に関する業務

(2) 使用料の納付に関する業務

(3) 交流ひろばへの入場の制限に関する業務

(4) 交流ひろばの維持及び管理に関する業務

(5) 交流ひろばの設置の目的を達成するための事業の企画及び運営に関する業務

(6) 前各号に掲げる業務に付随する業務

(指定管理者の権限)

第5条 指定管理者は、第3条の規定に基づく指定が効力を有する間、第9条から第11条までに規定する教育委員会の権限を行うものとする。ただし、地方自治法第244条の2第11項の規定により、管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた期間における当該停止を命ぜられた業務に係るものを除く。

(休館日)

第6条 交流ひろばの休館日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるとき、又は指定管理者が必要と認める場合であってあらかじめ教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。

(利用期間の制限)

第7条 交流ひろばは、引き続き5日以上は、利用できないものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるとき、又は指定管理者が必要と認める場合であってあらかじめ教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。

(利用時間)

第8条 交流ひろばの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるとき、又は指定管理者が必要と認める場合であってあらかじめ教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。

2 利用時間は、実際に利用する時間のほか、その準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(利用の許可等)

第9条 交流ひろばを利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を取り消し、又は変更する場合も、同様とする。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 管理上支障があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、交流ひろばを利用させることが不適当と認められるとき。

3 教育委員会は、許可するに当たって、管理上必要な条件を付すことができる。

(目的外利用等の禁止)

第10条 許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、交流ひろばを許可を受けた目的以外に利用し、又は許可に伴う権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。ただし、教育委員会の承認を受けたときは、この限りでない。

(利用の許可の取消し等)

第11条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を取り消し、若しくは停止し、又は許可の条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 第9条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により、許可を受けたことが明らかになったとき。

(4) 許可の条件に違反したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、教育委員会が必要と認めたとき。

2 前項の場合において、利用者に損害が生じても、市はその賠償責任を負わない。

(使用料)

第12条 利用者は、別表に定める使用料を市長が指示する方法であらかじめ納付しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第13条 市長は、公益又は生涯学習のために利用する場合その他特に必要と認める場合においては、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第14条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、市長が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付するものとする。

(1) 利用者の責めに帰すことができない事由により利用できなくなったとき。

(2) 利用開始日の前日までに利用の取消し又は変更を申し出て、その事由が正当であると認めたとき。

(利用者の責務)

第15条 利用者は、交流ひろばの秩序を尊重し、この条例及びこの条例に基づく規則等並びに教育委員会又は指定管理者及びその命を受けた者の指示に従わなければならない。

(設置の制限)

第16条 利用者は、交流ひろば内(敷地を含む。)に特別の設備をし、又は交流ひろばの設備に変更を加えてはならない。ただし、教育委員会の許可を受けたときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第17条 利用者は、利用が終わったとき、又は第11条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止させられたときは、当該利用に係る施設及び附属設備を現状に復さなければならない。

(管理上の立入り)

第18条 利用者は、教育委員会又は指定管理者が施設、附属設備等の管理その他職務上の必要により当該利用に係る施設に立ち入る場合は、これを拒むことができない。

(遵守事項)

第19条 利用者又は入場者(以下「利用者等」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 危険な行為をしないこと。

(2) 許可を受けないで火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで飲食物その他の物品を販売し、又は陳列しないこと。

(4) 許可を受けないで広告物を掲示し、又は配付しないこと。

(5) 施設又は附属設備を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(6) 許可を受けないで附属設備を交流ひろばの外に持ち出さないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(入場の制限)

第20条 教育委員会又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 善良な風俗を乱すと認められる者及び他人に危害を加え、又は迷惑になる行為をする者

(2) 正当な理由がなく銃砲、刀剣の類及び爆発物その他の危険物を所持している者

(3) 騒じょう又は示威にわたる行為をする者

(4) 前条各号のいずれかに違反した者

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な指示に従わない者

(損害賠償)

第21条 利用者等は、交流ひろば又は附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を市長の認定に基づき賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(須崎市立公民館設置条例の一部改正)

2 須崎市立公民館設置条例(昭和30年須崎市条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(須崎市立公民館及び学校使用条例の一部改正)

3 須崎市立公民館及び学校使用条例(昭和30年須崎市条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(令和3年9月17日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第12条関係)

1 須崎市立交流ひろばすさき

利用時間

室名

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

冷暖房使用料(利用時間区分あたり)


円

円

円

円

大会議室

1,300

1,700

2,200

400

中会議室

600

800

1,000

200

小会議室

500

700

900

200

和室

600

800

1,000

200

調理室

800

1,000

1,300

300

2 須崎市立交流ひろばすさき分室

利用時間

室名

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

冷暖房使用料(利用時間区分あたり)


円

円

円

円

和室

800

1,000

1,300

200

備考

1 利用者が入場料又はこれに類するものを徴収する場合及び商品の宣伝、物品の販売その他営利行為とみなされる目的で利用する場合の使用料の額は、当該区分に係る使用料に20割を乗じた額を加算する。

2 使用料に10円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。

須崎市立交流ひろばすさきの設置及び管理に関する条例

令和2年3月19日 条例第1号

(令和3年9月17日施行)