○すさきファーストウッド事業実施要綱

令和元年8月30日

須崎市訓令第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、乳児期に木製の玩具に触れることで、乳児の豊かな心を育成するため、市が実施する生後4か月になる乳児を対象とした健康診査(以下「乳児健診」という。)を受診した乳児の保護者に木製の玩具(以下「贈呈品」という。)を贈呈するすさきファーストウッド事業(以下「事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、乳児健診実施時に市内に住所を有する乳児の保護者とする。

(贈呈品)

第3条 贈呈品は、乳児健診を受診した乳児1人につき1点とする。

2 贈呈品は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内の事業者が地域の木材を活用し制作したものであること。

(2) 乳児の発育に有益なものであること。

(3) 木の素材を実感できるものであること。

(補則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和元年9月1日から施行する。

すさきファーストウッド事業実施要綱

令和元年8月30日 訓令第48号

(令和元年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和元年8月30日 訓令第48号