○須崎市認知症カフェ運営事業実施要綱

令和元年9月17日

須崎市訓令第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、認知症になっても住み慣れた地域で安心して自分らしい生活を継続できる社会の実現を目指すため、認知症の人及びもの忘れに不安を感じる人並びにその家族(以下「認知症の人等」という。)、地域住民等の誰もが集える場を提供し、認知症の人を支える家族の介護負担の軽減を図るとともに、認知症についての正しい知識の普及啓発を行う認知症カフェ運営事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、須崎市(以下「市」という。)とする。ただし、市長は、次に掲げる要件を満たし、継続的な事業の実施及び適切な事業運営が確保できると認められる団体に事業を委託することができる。

(1) 須崎市内に所在する団体であること。

(2) 宗教活動、政治活動又は営利活動を目的とする団体ではないこと。

(3) 団体に関わる全ての者が、須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(4) 事業目的に賛同し、市が定める仕様書を遵守できること。

(事業内容)

第3条 事業では、次に掲げる業務を行うこととする。

(1) 認知症カフェの開設及び運営に関すること。

(2) 認知症の人等に対する相談及び支援に関すること。

(3) 認知症についての正しい知識の普及啓発に関すること。

(4) その他市長が必要と認めること。

(利用料金)

第4条 事業の利用に係る料金は、無料とする。ただし、食糧費及びその他実費については利用者の負担とすることができる。

(経理)

第5条 市より事業を委託された団体(以下「受託者」という。)は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分しなければならない。

(関係書類の整理等)

第6条 受託者は、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びにその他関係書類を整理し、当該事業完了の日の属する会計年度終了後5年間保管しておかなければならない。

(報告)

第7条 受託者は、事業の実施により事故があったときは、速やかに市長に報告をしなければならない。

(賠償の免責)

第8条 事業の実施により生じた事故による損害については、特別な理由がある場合を除くほか、市は賠償の責を負わない。

(守秘義務)

第9条 事業に携わる者は、認知症の人等のプライバシーを尊重するとともに、正当な理由なく、その業務に関し知り得た個人情報及びその他秘密事項を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

須崎市認知症カフェ運営事業実施要綱

令和元年9月17日 訓令第47号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
令和元年9月17日 訓令第47号