○須崎市学校統合計画策定委員会設置要綱

令和元年10月25日

須崎市訓令第44号

(設置)

第1条 平成26年度に策定した須崎市学校適正配置計画に鑑み、須崎市立小学校及び中学校の学校統合計画を策定するため、須崎市学校統合計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(構成)

第2条 策定委員会は、次の者をもって構成する。

(1) 副市長

(2) 教育長

(3) 総務課長

(4) 企画情報課長

(5) 学校教育課長

(6) 生涯学習課長

(7) 子ども・子育て支援課長

(委員長及び副委員長)

第3条 策定委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置く。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 副委員長は、委員長が指名するものとする。

4 委員長は、策定委員会を代表し、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員長は、策定委員会の会議(以下「会議」という。)を招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聞き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第5条 策定委員会の庶務は、須崎市教育委員会事務局学校教育課において処理する。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営等について必要な事項は、委員長が策定委員会に諮って定める。

1 この訓令は、令和元年10月25日から施行する。

2 この要綱による最初の会議は、第4条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。

(令和4年3月30日訓令第30号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

須崎市学校統合計画策定委員会設置要綱

令和元年10月25日 訓令第44号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和元年10月25日 訓令第44号
令和4年3月30日 訓令第30号