○須崎市学校統合計画策定委員会設置要綱
令和元年10月25日
須崎市訓令第44号
(設置)
第1条 平成26年度に策定した須崎市学校適正配置計画に鑑み、須崎市立小学校及び中学校の学校統合計画を策定するため、須崎市学校統合計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(構成)
第2条 策定委員会は、次の者をもって構成する。
(1) 副市長
(2) 教育長
(3) 教育次長
(4) 総務課長
(5) 企画情報課長
(6) 学校教育課長
(7) 生涯学習課長
(8) 子ども・子育て支援課長
(委員長及び副委員長)
第3条 策定委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置く。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、委員長が指名するものとする。
4 委員長は、策定委員会を代表し、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員長は、策定委員会の会議(以下「会議」という。)を招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聞き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 策定委員会の庶務は、須崎市教育委員会事務局学校教育課において処理する。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営等について必要な事項は、委員長が策定委員会に諮って定める。
附則
1 この訓令は、令和元年10月25日から施行する。
2 この要綱による最初の会議は、第4条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。
附則(令和4年3月30日訓令第30号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月25日訓令第89号)
この訓令は、令和6年10月1日から施行する。