○須崎市狩猟期鳥獣被害対策事業費補助金交付要綱
令和元年9月24日
須崎市訓令第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市が狩猟期間において鳥獣による農林水産業に係る被害の軽減を図ることを目的として行う須崎市狩猟期鳥獣被害対策事業(以下「補助事業」という。)に係る補助金の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、補助事業者とは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条第3項に規定する狩猟者免許を所持し、当該年度に同法律第55条に規定する狩猟者登録を受けており、本市に住所を有する者又は本市において当該年度の有害鳥獣捕獲の許可を受けた者とする。
(補助事業内容、補助基準額及び補助額)
第3条 補助事業内容、補助基準額及び補助額は、次のとおりとする。
補助事業内容 | 補助基準額 | 補助額 |
狩猟期間におけるイノシシの捕獲 | イノシシ 7,000円/頭 | 予算の範囲内において、補助基準額を上限単価とする。 |
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助事業者(以下「申請者」という。)は、イノシシを捕獲したときは、速やかに尾を証拠品として市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の証拠品と狩猟期鳥獣捕獲確認書を合わせて写真に写し込み、画像を保管するものとする。
(補助の条件)
第5条 前条の規定に基づく補助金の交付申請に当たっては、納期限の到来した市税について滞納のないことを証明するもの(市税完納証明書)を添えて提出しなければならない。
(補助金の返還)
第7条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることがある。
(1) 偽り又は不正な方法により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(暴力団等の排除)
第8条 市長は、補助決定者が暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)に該当すると認めたときは、当該暴力団等に交付決定を行わないものとする。
2 市長は、交付決定した後、補助決定者が暴力団等に該当すると認めたときは、当該暴力団等に係る補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付されている補助金の返還を命ずることができる。
(延滞金の納付)
第9条 補助決定者は、前2条の規定により補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。