○須崎市県外定期予防接種費補助金交付要綱

令和元年9月24日

須崎市訓令第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)を県外の医療機関において受けた場合の費用に対し、予算の範囲内で須崎市県外定期予防接種費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、接種日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市内に住所を有し、かつ、法第5条第1項に規定する定期予防接種の対象者又は保護者等とし、里帰り出産等で県外に滞在し、委託医療機関で予防接種を受けることが困難な場合に限り補助金を交付するものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、補助金の交付対象者が県外の医療機関で実施した予防接種に要した費用とし、高知県市町村保健衛生職員協議会が定めた高知県広域化予防接種委託料の額を上限として交付するものとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、接種前に予防接種実施依頼申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申込みをし、県外の医療機関で予防接種を受けた者は、接種日から1年以内に定期予防接種費補助金交付申請書兼実績報告書(請求書)(別記様式第2号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 定期予防接種費用に関する領収書等

(2) 母子健康手帳の写し又は予防接種済証の写し

(交付決定)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、速やかにその内容を審査し、補助金の交付を決定し、額を確定したときは、定期予防接種費補助金交付決定通知書兼補助金額確定通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第6条 市長は、補助金の交付を受けた者が偽りその他の手段により補助金の交付を受けたときは、その相当する金額について期限を定めて返還させるものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

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須崎市県外定期予防接種費補助金交付要綱

令和元年9月24日 訓令第28号

(令和元年10月1日施行)