○須崎市集落活動センター推進事業費補助金実施要領

令和元年5月13日

須崎市訓令第3号

(目的)

第1条 この要領は、須崎市集落活動センター推進事業費補助金交付要綱(令和元年須崎市訓令第2号)第20条の規定に基づき、須崎市集落活動センター推進事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施基準)

第2条 事業の実施基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 集落活動センターを運営する組織が存在していること。

(2) 実際に集落活動センターの活動に着手できること。

(3) 集落活動センターの設置について、地域住民の総意があること。

(補助対象としない事業)

第3条 補助対象としない事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 施設の整備のみを目的とした事業で、運用、活用についての計画がない事業

(2) 本来、地域が負担して行うべき事業

(補助対象としない経費)

第4条 補助対象としない経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 既存施設の改修経費で、単なる維持修繕を目的とする経費

(2) 用地取得又は補償に要する経費

(3) 用地測量・補償物件調査等の業務委託に要する経費

(4) 既存の施設、設備等の撤去及び処分に要する経費

(5) 管理運営経費(光熱水費等)

(6) 食糧費

(7) その他市長が補助金を交付することが適当でないと認められる経費

(事業の採択手続)

第5条 市長は、提出のあった補助金交付申請書を、第2条に規定する事業実施基準に基づき審査し、適当であると認めたものについては事業採択通知書を、適当でないと認めたものについてはその理由、意見等を付して、事業不採択通知書により補助事業者に通知するものとする。

(事業の実施等)

第6条 補助事業者は、請負工事及び委託業務の発注に当たっては、高知県又は市の定めによることを原則とする。ただし、それが困難な場合においては、三業者以上の見積りによることができる。

2 前項ただし書に規定する見積りによる場合において、地域等の事情により三業者以上の見積りが困難な場合は、その理由書を市長に提出しなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

須崎市集落活動センター推進事業費補助金実施要領

令和元年5月13日 訓令第3号

(令和元年5月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第11節 地域振興
沿革情報
令和元年5月13日 訓令第3号