○須崎市骨髄移植促進事業費補助金交付要綱
平成31年4月1日
須崎市訓令第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、骨髄バンク事業(移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24年法律第90号)の規定に基づき骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者である公益財団法人日本骨髄バンクが主体となって骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の適切な提供を推進する事業をいう。以下同じ。)を利用して骨髄等を提供する者の負担を軽減し、もって移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進を図るため、予算の範囲内で須崎市骨髄移植促進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、骨髄バンク事業を利用して骨髄等を提供した者であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 骨髄等を提供した時点において、本市の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 他の法令等により骨髄等の提供に係る補助金等の交付を受けていないこと。
(3) 市税及び県税を滞納していないこと。
(4) 人事院規則15―14(職員の勤務時間、休日及び休暇)第22条第1項第3号に掲げる場合における休暇に相当するドナー特別休暇制度等を導入している事業所に勤務する者(同制度の対象とならない者を除く。)でないこと。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号)第2条第2号の暴力団等をいう。以下同じ。)に該当すると認める場合は、補助金の交付の対象としない。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が行う骨髄等の提供に関する事業であって、公益財団法人日本骨髄バンクによる証明がされたものとする。
(補助基準額)
第4条 補助基準額は、補助対象事業の実施に要した通院又は入院の日数に20,000円を乗じた額とする。
2 前項の日数は、1回の骨髄等の提供につき、7日を限度とする。
(補助金額)
第5条 補助金額は、補助基準額を限度として予算の範囲内において、市長が認める額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は、須崎市骨髄移植促進事業費補助金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)に関係書類を添えて、補助対象事業が完了した日の属する年度の末日(市長が必要と認めた場合にあっては、当該年度の翌年度の末日)までに市長に申請しなければならない。
2 市長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。
(交付申請の取下げ)
第8条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、その内容又はこれに付された条件に不服があり、交付申請を取り下げようとするときは、当該交付決定の通知を受けた日から2週間以内に、その旨を市長に届け出るものとする。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定及び補助金額の確定はなかったものとみなす。
(補助金の交付決定の取消し)
第9条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 暴力団等に該当すると認められたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱に基づく命令に違反したとき。
2 市長は、前項の規定による取消しをしたときは、その旨を補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第10条 市長は、前条第1項の規定に基づき補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金の交付決定を受けた事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月7日訓令第66号)
この訓令は、令和3年7月7日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和6年11月29日訓令第104号)
この訓令は、令和6年12月2日から施行する。