○高台整備に係る庁内検討委員会設置要綱
平成31年4月1日
須崎市訓令第18号
(設置)
第1条 想定される南海トラフ地震と津波から地域の人々の命を守るという視点を持ち、重点機能等の高台への移転について必要な事項を検討するため、高台整備に係る庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、高台整備に係る次に掲げる事項について、調査、協議及び検討を行うものとする。
(1) 事業手法及び官民連携に関すること。
(2) 事業規模及び事業費に関すること。
(3) 事業推進体制に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員長が指示する事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、市長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 副市長
(2) 総務課長
(3) 企画情報課長
(4) プロジェクト推進室長
(5) 防災課長
(6) 建設課長
(7) 上下水道課長
(8) 元気創造課長
(9) 健康推進課長
(10) 農林水産課長
(会務)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聞き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、建設課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日訓令第30号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第31号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。