○須崎市介護予防教室事業実施要綱

平成30年12月1日

須崎市訓令第80号

(趣旨)

第1条 この要綱は、須崎市介護予防・日常生活支援総合事業実施要項(平成29年須崎市訓令第50号)第4条第2号イに規定する介護予防普及啓発事業として、運動器機能の向上、栄養改善、口腔機能の向上等に資する介護予防教室事業(以下「事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、須崎市とする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、本市に住所を有する介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第1項に規定する第1号被保険者で、介護予防への取組みが必要と市長が認めるものとする。

(実施内容等)

第4条 事業の実施期間は、概ね3か月間とし、実施内容及び利用料は、次の表のとおりとする。

実施内容

利用料

次に掲げる事項を目的とするプログラム

(1) 運動機能の向上

(2) 口腔機能の向上

(3) 栄養状態の改善

(4) 認知症の予防

(5) その他市長が必要と認める事項

無料(ただし、原材料費等の実費相当額については、利用者負担とする。)

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、須崎市介護予防教室事業利用申請書兼同意書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(決定通知)

第6条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときは、速やかに実態を調査し、利用の可否を決定するとともに、須崎市介護予防教室事業利用決定(却下)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により、事業の利用を決定した者(以下「利用者」という。)については、須崎市介護予防教室事業利用者台帳(別記様式第3号。以下「利用者台帳」という。)に登録するものとする。

(利用の取消し等)

第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すものとする。

(1) 感染性の疾病にかかっていると認められるとき

(2) 医師から事業の利用について中止の指導があったとき

(3) 前号のほか、心身の状態がこの事業の利用に不適当であると認められるとき

2 市長は、前項の規定により利用の決定を取り消したときは、利用者に対し、須崎市介護予防教室事業利用決定取消通知書(別記様式第4号。以下「取消通知書」という。)により通知するものとする。

(業務の委託)

第8条 市長は、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「受託者」という。)に委託することができるものとする。

2 市長は、前項の規定により事業を委託しているときは、受託者に対し、利用者台帳又は取消通知書により、利用者に関する通知を行うものとする。

(報告)

第9条 受託者は、事業完了後速やかに須崎市介護予防教室事業実施状況報告書(別記様式第5号)に須崎市介護予防教室事業委託料請求書(別記様式第6号)を添えて市長に提出するものとする。

(委託料の支払い)

第10条 市長は、前条の規定に基づき委託料の請求を受けたときは、その請求内容を審査し、支払要件を満たしているものについて、委託契約に基づき支払いを行うものとする。

(帳票類の整備等)

第11条 受託者は、事業の適正な実施を確保するため、事業に関する記録その他必要と認める帳票類を整備するものとする。

2 帳簿類の保存は5年間とし、保存に際しては所定の場所に収納し、滅失、毀損、盗難等の防止に十分留意するものとする。

(守秘義務)

第12条 受託者は、事業を行うにあたって、利用者に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年12月1日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定は、介護予防教室事業の実施に関し必要な行為に限り、この要綱の施行前においても行うことができるものとする。

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須崎市介護予防教室事業実施要綱

平成30年12月1日 訓令第80号

(平成30年12月1日施行)