○須崎市認知症初期集中支援推進事業実施要綱

平成29年4月1日

須崎市訓令第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号の規定に基づき、認知症の早期における症状の悪化の防止の支援その他の認知症である又はその疑いのある者に対する総合的な支援を行うため、須崎市認知症初期集中支援推進事業(以下「事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の一部委託)

第2条 市長は、事業を実施するにあたっては、適切な事業運営が確保できると認められる団体(以下「実施団体」という。)に事業の一部を委託することができる。

(支援対象者)

第3条 事業による支援の対象となる者(以下「支援対象者」という。)は、市内に住所を有し、在宅で生活している40歳以上の者のうち、認知症である又はその疑いのある者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 認知症疾患の臨床診断を受けていない者

(2) 継続的な医療サービスを受けていない者

(3) 適切な介護サービスに結び付いていない者

(4) 介護サービスが中断している者

(5) 認知症の行動及び心理症状が顕著なため、対応に苦慮している者

(支援チームの設置)

第4条 市長は、支援対象者及びその家族に早期に関わり、早期診断及び早期対応に向けた支援体制を構築するため、認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を置く。

(支援チームのチーム員)

第5条 支援チームは、次の各号に掲げる者(以下「チーム員」という。)をもって充てる。

(1) 専門職 次の要件をすべて満たす者

 次のいずれかに該当する者

(ア) 医療系の資格を有する者(保健師、看護師、准看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士等の医療に関する国家資格を有する者。)

(イ) 福祉系の資格を有する者(社会福祉士、介護福祉士等の福祉又は介護に関する国家資格を有する者。)

 認知症ケアや在宅ケアの実務及び相談業務等に3年以上携わった経験がある者

 国が実施する認知症初期集中支援チーム員研修を受講し、必要な知識及び技能を修得した者又は当該研修を受講したチーム員からその受講内容を支援チーム内で共有できる者

(2) 専門医 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であって、かつ認知症サポート医である者(今後5年間で認知症サポート医養成研修を受講する予定のある者及び認知症サポート医であって、かつ、認知症疾患の診断治療に5年以上従事した経験を有する者も含む。)

2 チーム員の構成は、専門職は2人以上とし、専門医は1人以上とする。

(チーム員の役割)

第6条 専門職は、支援対象者に対する訪問活動等を実施することにより、支援対象者の認知症の包括的観察及び評価に基づく初期集中支援を行うものとする。

2 専門医は、他のチーム員を支援し、認知症に関して専門的見識から指導、助言等を行うとともに、チーム員が支援対象者を訪問する際、必要に応じて同行し、当該支援対象者の相談に応じるものとする。

(支援対象者に係る情報の把握等)

第7条 支援チームは、須崎市地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)、認知症疾患医療センター等の関係機関と連携し、当該関係機関が把握している支援対象者に係る情報の提供を受け、支援対象者の把握に努めるものとする。

2 チーム員は、支援チーム内において支援対象者に関する情報を共有するよう努めなければならない。

(初回訪問時の支援)

第8条 支援チームは、支援対象者を初めて訪問する際、次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 認知症の包括的観察及び評価

(2) 基本的な認知症に関する正しい情報の提供

(3) 専門的医療機関への受診及び介護保険サービスの利用の効果に関する説明

(4) 支援対象者及びその家族の心理的サポートや助言等

2 前項の訪問(以下「初回訪問」という。)は、第5条第1項第1号ア(ア)に該当する専門職1人以上及び同号ア(イ)に該当する専門職1人以上で行うものとする。

3 支援チームは、必要と認めるときは、包括支援センターの職員に初回訪問への同行を要請するものとする。

(チーム員会議の開催)

第9条 支援チームは、チーム員が初回訪問を行った後、当該支援対象者について総合的に評価し、支援内容、支援頻度等を検討し、及び支援方針を決定するため、支援チーム員による会議(以下「チーム員会議」という。)を開催する。

2 支援チームは、必要と認めるときは、実施団体、包括支援センター、当該支援対象者のかかりつけ医及び介護支援専門員にチーム員会議への参加を要請するものとする。

(初期集中支援の実施等)

第10条 支援チームは、前条の規定により支援方針を決定したときは、当該支援方針に基づき次の各号に掲げる支援(以下「初期集中支援」という。)を行うものとする。

(1) 医療機関への受診の動機付け

(2) 継続的な医療サービスの利用に至るまでの支援

(3) 介護サービスの利用等の勧奨及び誘導

(4) 認知症の重症度に応じた助言

(5) 身体を整えるケア

(6) 生活環境の改善等の支援

2 初期集中支援を行う期間は、当該支援対象者が医療サービスや介護サービスによる安定的な支援に移行するまでの間とし、最長で6月程度とする。

3 支援チームは、初期集中支援を行う場合において、支援方針を修正する必要があると認めるときは、アセスメントに基づき修正するものとする。

(初期集中支援終了後の支援等)

第11条 チーム員は、初期集中支援を終了したときは、包括支援センターの職員、介護支援専門員等とともに当該支援対象者を訪問する等の方法により、医療サービス及び介護サービスへの円滑な引継ぎを実施するよう努めるものとする。

2 支援チームは、前項の規定による引継ぎ期間において、当該支援対象者に係る医療サービス又は介護サービスの利用状況等を評価するとともに、必要な支援を行うものとする。

(検討委員会の設置)

第12条 市長は、支援チームにおける支援状況の評価、支援体制の見直し等を行うため、須崎市認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。

2 検討委員会の委員は、須崎市地域包括支援センター運営協議会の委員をもって充てる。

(支援チーム等に関する普及啓発)

第13条 市長は、事業の推進を図るため、地域住民、関係機関、団体等に対し、支援チームの役割、機能等について周知させるよう、広報活動に努めるものとする。

(情報の共有)

第14条 市長は、支援チーム、実施団体、包括支援センターその他関係機関等との連携を意識し、情報が共有できる仕組みを確保するよう努めるものとする。

(個人情報の保護等)

第15条 チーム員及び実施団体は、事業において収集し、又は知り得た個人情報については、その保護に万全を期すとともに、当該個人情報を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第16条 事業に関する庶務は、長寿介護課において処理する。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

須崎市認知症初期集中支援推進事業実施要綱

平成29年4月1日 訓令第30号

(平成29年4月1日施行)