○須崎市高年齢者就業機会確保事業費補助金交付要綱
平成26年4月1日
須崎市訓令第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、定年退職後等の高年齢者に対して地域密着型の仕事を提供することで、高年齢者が自己の労働能力を活用し、働く機会の確保、生きがいの充実、健康と福祉の増進を図るため、公益社団法人須崎市・中土佐町・津野町シルバー人材センター(以下「センター」という。)が行う高年齢者就業機会確保事業に対し予算の範囲内で補助金(以下「補助金」という。)を交付する事に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、センターが高年齢者就業機会確保事業(シルバー人材センター事業)実施要領(平成12年6月12日付労働省発職第124―2号)の規定により、国又は県の直接又は間接の補助を受けて行う事業及び市長が必要と認めた事業とする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、別表に定めるとおりとする。
(端数処理)
第4条 補助金の額の決定に当たっては、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 事業計画書(別記様式第2号)
(2) 補助事業の経費の配分計画及び予定経費内訳書(別記様式第3号)
(3) 収支予算書(別記様式第4号)
(4) 定款
(5) 役員の名簿
(6) その他市長が特に必要と認めた書類
(1) 補助事業の内容を変更し、又は補助事業に要する経費の配分を変更しようとする場合
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合
3 市長は、補助事業の変更を承認したときは、須崎市高年齢者就業機会確保事業費補助金交付決定変更承認通知書(別記様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。
(1) 事業実績書(別記様式第2号)
(2) 収支精算書(別記様式第10号)
(3) 経費明細書(別記様式第11号)
(4) その他市長が特に必要と認めた書類
2 市長は、完了の認定をしたときは、交付すべき額を確定し、須崎市高年齢者就業機会確保事業費補助金交付確定額通知書(別記様式第13号)により補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第11条 市長は、補助事業について必要があると認めたときは、補助金の概算払をすることができる。
2 補助事業者は、概算払を受けようとするときは、須崎市高年齢者就業機会確保事業費補助金概算払請求書(別記様式第15号)により市長に請求しなければならない。
(補助金の前金払)
第12条 市長は、補助事業について必要があると認めたときは、補助金の前金払をすることができる。
2 補助事業者は、前金払を受けようとするときは、須崎市高年齢者就業機会確保事業費補助金前金払請求書(別記様式第16号)により市長に請求しなければならない。
(差額の返還)
第13条 市長は、補助事業者が第9条第2項の規定により確定された交付すべき額を超える補助金額を概算払により受領済であるときは、期限を定めてその差額を返還させるものとする。
(補助事業が不正に執行された場合等の措置)
第14条 市長は、補助事業者が補助事業を執行せず、若しくは補助金を他の目的に使用し、又は法令等の規定、補助金交付の条件若しくは法令等に基づく市長の指示に違反したときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の取消しをした場合において、補助事業者が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(加算金及び延滞金の納付)
第15条 補助事業者は、前条により交付決定を取り消され、その返還を命ぜられたときは、返還すべき補助金の金額につき、その補助金を受領した日から納付の日までの日数に応じ、年10.95パーセントの加算金を同時に納付しなければならない。
(加算金及び延滞金の免除)
第16条 市長は、補助事業者に避け難い事情があったと認めるときは、加算金及び延滞金の全部又は一部の免除をすることができる。
(補助事業者に対する質問等)
第18条 市長は、その所掌に係る補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対し報告を徴し、若しくは指示をし、又は帳簿その他の物件を検査することができる。
(暴力団等の排除)
第19条 市長は、補助事業者が暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)に該当すると認めたときは、当該暴力団等に交付決定を行わないものとする。
2 市長は、交付決定した後、補助事業者が暴力団等に該当すると認めたときは、当該暴力団等に係る補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付されている補助金の返還を命ずることができる。
(補助金の経理)
第20条 補助事業者は、補助事業についての帳簿を備え、補助事業に係る経費と他の経費とを明確に区分して経理し、補助金の使途を明確にしておかなければならない。
(補則)
第21条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月12日訓令第54号)
この訓令は、平成30年4月12日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月22日訓令第13号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 種目 | 補助対象経費 |
運営費 | 人件費 | 補助事業の管理に必要な経費(職員基本給、職員特別給与、職員諸手当、社会保険料、法定福利費、福利厚生費、職員退職給与引当金、退職金掛金) |
管理費 | 補助事業の管理に必要な経費(旅費、備品費、消耗品費、会議費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、公租公課、借料及び損料、保険料、諸謝金、賃金、社会保険料、法定福利費、福利厚生費、職員退職給与引当金、研修費、訓練委託費、雑役務費) | |
事業費 | 補助事業の実施に必要な経費(旅費、備品費、消耗品費、会議費、印刷製本費、通信運搬費、公租公課(自動車重量税)、借料及び損料、保険料、諸謝金、社会保険料、法定福利費、福利厚生費、職員退職給与引当金、退職金掛金、研修費、訓練委託費、雑役務費、事業設備費(事業開始初年度に限る)) |
備考 補助対象経費については、高年齢者就業機会確保事業費等補助金(シルバー人材センター事業分)及び雇用開発支援事業費等補助金(シルバー人材センター事業分)交付要綱(平成13年11月1日付厚生労働省発職高第170号厚生労働事務次官通知別紙)による国庫補助の対象となるものに限る。