○須崎市職員表彰規程

平成30年9月18日

須崎市訓令第61号

(目的)

第1条 この規程は、本市において地道に努力し、特に顕著な功績又は貢献(以下「功績等」という。)があり他の職員の模範となる職員及び組織に光をあて、表彰することによって、職員の勤労意欲を高揚し、成果能率の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する本市の一般職に属する職員をいう。

(2) 組織 本市の課、室、係及びこれらに準ずる組織又はグループをいう。

(表彰の基準)

第3条 市長は、職員又は組織であって次の各号のいずれかに該当する者に対して表彰するものとする。

(1) 市民サービス向上等に特に顕著な功績等のあった者

(2) 人命救助、災害防止等に特別の功績等があった者

(3) 職員提案において、特に優秀な提案を行い表彰に値すると認められる者

(4) 多大な努力と創意工夫により、特に表彰に値すると認められる者

2 前項の場合において、表彰を受ける組織に所属する職員の功績等が特に顕著であると認められるときは、当該組織に対する表彰とあわせ又は当該組織に対する表彰に代えて、当該職員に対し表彰を行うことができる。

(表彰の内申)

第4条 副市長、教育長及び管理職手当受給者(以下「管理職等」という。)は、前条に定める基準によって表彰されるべき者があるときは、職員表彰内申書(別記様式)により、市長に内申するものとする。

2 管理職等以外の職員は、前条に定める基準によって表彰されるべき者があるときは、職員表彰内申書(別記様式)により、市長に内申することができる。

(表彰の内申期日)

第5条 前条の市長への内申は、1月末までに行うものとする。ただし、特に必要がある場合は、この限りでない。

(被内申者の選考等)

第6条 市長は、第4条の内申を受けたときは、須崎市職員表彰選考会(以下「選考会」という。)を開き、被表彰者を決定するものとする。

2 選考会は、市長、副市長、教育長、会計管理者、総務課長及び企画情報課長を委員として組織する。

3 選考会の委員長は、市長とし、委員長は、会務を総理する。

4 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定した委員がその職務を代理する。

(表彰の方法)

第7条 表彰は、原則として毎年3月に行うものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

2 表彰は、表彰状を授与するものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(人事記録)

第8条 市長は、表彰を行ったときは、被表彰者の人事記録にその旨を記載するものとする。

(表彰の取消し)

第9条 市長は、被表彰者が懲戒処分を受け、その他職員としての体面を汚すような行為をしたと認めたときは、既に行った表彰を取り消すことができる。

(庶務)

第10条 表彰に関する庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成30年10月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第30号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像

須崎市職員表彰規程

平成30年9月18日 訓令第61号

(令和4年4月1日施行)