○高幡中学生海外研修事業及び代替事業の参加者に対する須崎市補助金交付要綱
平成30年6月27日
須崎市訓令第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高幡中学生海外研修事業及び高幡広域市町村圏事務組合が提案する代替事業(以下「研修事業」という。)の参加者に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この補助金は、生徒の広い視野と判断力を持った行動力あふれる地域リーダーの育成等に寄与するための事業として実施している研修事業に参加することを容易にするため参加者が負担する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することを目的とする。
(補助対象)
第3条 補助金の交付対象者は、研修事業に参加することが決定された生徒の保護者とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、10万円とする。
(補助金の交付の申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が定める期日までに、高幡中学生海外研修事業及び代替事業の参加者に対する須崎市補助金交付申請書(別記様式第1号)及び市長が必要と認める添付書類を提出しなければならない。
(補助金の交付の決定及び通知)
第6条 市長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請書及び添付書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めるときは、補助金等の交付を決定するものとする。
2 市長は、補助金の交付決定をしたときは、速やかにその決定した内容及びこれに付した条件を記載した高幡中学生海外研修事業及び代替事業の参加者に対する須崎市補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。
(決定の取消)
第10条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことがある。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助事業の目的を達成しなかったとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第11条 市長は、補助金の交付の決定を取消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて当該補助金を返還させるものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月29日訓令第24号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。