○須崎市日常生活用具給付事業実施要綱

平成30年6月1日

須崎市訓令第48号

須崎市日常生活用具給付等事業実施要綱(平成27年須崎市訓令第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、ひとり暮らし高齢者等(65歳以上の高齢者及び高齢者のみの世帯をいう。以下同じ。)に対し、自動消火器等日常生活用具(以下「用具」という。)の給付(以下「給付」という。)を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者)

第2条 用具の種目及び給付の区分、用具の性能及び給付の対象となる者(以下「給付対象者」という。)の要件は、別表に掲げるとおりとする。

(基準額及び貸与期間等)

第3条 給付を行う用具の基準額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 自動消火器 25,000円

(2) 電磁調理器 10,000円

(給付の申請)

第4条 給付対象者又は給付対象者の属する世帯の生計中心者は、用具の給付を受けようとするときは、須崎市日常生活用具給付事業申請書(別記様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(調査の実施及び調査書の作成)

第5条 市長は、前条の申請を受付したときは、当該申請書を確認し、及び給付を決定するために必要な調査を実施するものとする。

2 市長は、前項の確認及び調査(以下「調査等」という。)を実施したときは、須崎市日常生活用具給付事業調査書(別記様式第2号)を作成するものとする。

(給付の決定)

第6条 市長は、調査等を実施し、適当であると認めたときは、当該申請に係る給付対象者又は給付対象者の属する世帯の生計中心者(以下「申請者」という。)に対し、その旨を須崎市日常生活用具給付事業決定通知書(別記様式第3号)により通知するとともに、須崎市日常生活用具給付券(別記様式第4号)を交付するものとする。

2 市長は、調査等を実施し、給付を行わない決定をしたときは、申請者に対し、その旨を須崎市日常生活用具給付事業却下通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

(暴力団等の排除)

第7条 市長は、用具の給付を受けようとする者が暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)に該当すると認めたときは、当該暴力団等に給付の決定を行わないものとする。

2 市長は、用具の給付の決定を受けた者が暴力団等に該当すると認めたときは、当該暴力団等に係る給付の決定を取り消し、又は既に給付を行った用具の返還を命ずることができる。

(関係機関との連携等)

第8条 市長は、この事業を行うに当たっては、必要に応じて、関係機関と連携するとともに、市民に対して広報等により周知を図るものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の須崎市日常生活用具給付等事業実施要綱の規定により緊急通報システムの貸与を受けているものについては、須崎市緊急通報システム事業実施要綱(平成30年須崎市訓令第47号)の規定により緊急通報システムの貸与を受けたものとみなす。

別表(第2条関係)

用具の種目及びその給付の区分

用具の性能

給付対象者の要件

自動消火器の給付

屋内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し、初期火災を消火し得るもの。

備考中(1)(2)(3)及び(4)の要件を満たすもの

電磁調理器の給付

電磁による調理器であって、高齢者が容易に使用し得るもの。

備考中(1)(2)(3)及び(5)の要件を満たすもの

備考 給付対象者の要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 満65歳以上の者であること(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条に規定する特定疾病に該当する第2号被保険者を含む。)。

(2) 住民税非課税世帯の者であること(生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護世帯を除く。)。

(3) 須崎市税条例(昭和30年須崎市条例第35号)に規定する市税を滞納していない者又は市税を滞納している者のうち、当該市税について分納誓約が履行されているものであること。

(4) 寝たきりのひとり暮らし高齢者等であること。

(5) 心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし高齢者等であること。

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須崎市日常生活用具給付事業実施要綱

平成30年6月1日 訓令第48号

(平成30年6月1日施行)