○須崎市国際交流員及び外国語指導助手設置条例

平成30年9月25日

須崎市条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、本市における国際交流の発展及び外国語教育の充実を図ることにより、諸外国との相互理解を深め、もって本市の国際化の促進に資することを目的として、国際交流員及び外国語指導助手(以下「国際交流員等」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、本市に次の各号に掲げる者を置くことができる。

(1) 国際交流員

(2) 外国語指導助手

(身分)

第3条 国際交流員等は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(報酬)

第4条 国際交流員等の報酬の額は、月額350,000円以内で規則で定める額とする。

(費用弁償)

第5条 国際交流員等が公務のために旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、須崎市一般職の職員の旅費に関する条例(平成21年須崎市条例第5号)に規定する額とする。

3 国際交流員等が赴任又は退職に伴い渡航するときは、当該渡航に要する旅費を支給することができる。

(支給方法)

第6条 国際交流員等の報酬及び費用弁償の支給方法については、一般職の職員の支給方法の例による。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月19日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年9月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、令和5年8月1日から適用する。

須崎市国際交流員及び外国語指導助手設置条例

平成30年9月25日 条例第22号

(令和5年9月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成30年9月25日 条例第22号
令和元年12月19日 条例第15号
令和5年9月25日 条例第23号