○須崎市傷病鳥獣捕獲許可事務取扱要領
平成24年4月1日
須崎市訓令第8号
(趣旨)
第1条 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第9条に基づく鳥獣捕獲許可事務(ただし、有害鳥獣捕獲許可事務は除く。)の取扱については、法、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「施行規則」という。)、高知県の事務処理の特例に関する条例(平成12年高知県条例第7号。以下「条例」という。)及び須崎市鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成20年須崎市規則第16号。以下「施行細則」という。)に定めるもののほか、この要領によるものとする。
(許可の基準)
第2条 保護の許可に関する基準は、次のとおりとする。
(1) 許可対象者は、国又は地方公共団体の鳥獣行政事務担当職員(出先の機関の職員を含む。)その他特に必要と認められる者とする。
(2) 鳥獣の種類及び員数は、必要と認められる種類及び員数とする。
(3) 期間は、1年以内とする。
(4) 区域は、必要と認められる区域とする。
(5) 捕獲の方法は、原則として、法第12条第1項第3号で禁止されている猟法は認めない。ただし、他の方法がなく、やむを得ない事由がある場合はこの限りでない。
(許可の申請)
第3条 鳥獣を捕獲しようとする者は、施行細則第2条第3号に規定する鳥獣捕獲申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。
(許可の決定)
第4条 市長は、前条の申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、捕獲許可証を交付するものとする。
2 市長は、捕獲許可証を交付したときは、傷病鳥獣保護目的鳥獣捕獲許可証交付台帳(別記様式)(以下「台帳」という。)にその内容を記入し、整理するものとする。
(変更等の申請)
第5条 捕獲許可証の交付を受けた者がその住所若しくは氏名を変更した場合は、変更の事実が発生した日から2週間以内に施行細則第6条の規定による届出書に当該捕獲許可証を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の届出があった場合は、当該捕獲許可証及び台帳の該当箇所を変更するものとする。
(捕獲報告)
第7条 捕獲許可証の交付を受けた者は、許可期間終了後速やかに許可証に捕獲の場所、鳥獣名、捕獲数及び処置の概要について記入し、市長に捕獲許可証を返納しなければならない。
2 前項の報告を受けた市長は、台帳に該当事項を記入するものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第22号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。