○須崎市産前産後ヘルパー派遣事業実施要綱

平成30年4月1日

須崎市訓令第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊娠中及び出産後に心身の不調等により、育児又は家事を行うが困難な家庭等に対し、産前産後ヘルパー(以下「ヘルパー」という。)を派遣することにより、子育て家庭の身体的又は精神的負担を軽減することを目的として、須崎市産前産後ヘルパー派遣事業(以下「本事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、須崎市とする。

(対象者)

第3条 本事業の対象者は、本市に住民票を有し居住する者で、家族等から援助を受けることができず、かつ、次の各号のいずれかに該当する世帯に属するもの(以下「利用対象者」という。)とする。ただし、感染症の疾病に罹患している者又はその疑いのある者及び入院又は加療を要する状態にあって、本事業の利用に支障があると市長が認める者は除く。

(1) 妊娠届を提出した妊婦が属する世帯で、心身の不調等により、日中家事又は育児を行うものが他にいないため、支援が必要な世帯

(2) 出産後6か月(多胎児の場合は出産後1年)未満の産婦が属する世帯で、かつ、日中家事又は育児を行う者が他にいないため、支援が必要な世帯

(3) その他市長が特に本事業による支援が必要と認める世帯

(事業内容)

第4条 本事業は、次に掲げる援助のうち、市長が必要と認めたものを実施するものとする。

区分

援助の内容

1 家事に関する援助

(1) 食事の準備及び片付け

(2) 衣類の洗濯及び補修

(3) 居室等の掃除及び整理整頓

(4) 生活必需品の買い物

(5) その他必要な家事援助

2 育児に関する援助

(1) 授乳の準備及び片付け

(2) おむつ交換

(3) 沐浴介助

(4) 育児環境の整備

(5) その他必要な育児援助

(事業の利用時間数等)

第5条 本事業を利用できる時間数は、1回の派遣につき2時間以内とし、1日1回を限度とする。

2 本事業を利用できる時間帯は、午前9時から午後5時までの間とする。

3 本事業を利用できる日数は、32日までとする。

4 本事業を利用できない日は、次に掲げる日とする。

(1) 土曜日、日曜日及び国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(事業実施場所)

第6条 本事業の実施場所は、利用対象者の自宅とする。

(利用の申請)

第7条 本事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、利用希望日の1週間前までに、須崎市産前産後ヘルパー派遣事業利用申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(承認及び通知)

第8条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときは、本事業の利用の承認又は不承認を決定するとともに、須崎市産前産後ヘルパー派遣事業利用承認(不承認)通知書(別記様式第2号)により、申請者に速やかに通知するものとする。

(個別支援プランの作成等)

第9条 市長は、第13条の規定に基づき本事業を承認した事業者(以下「受託事業者」という。)に対し、須崎市個別支援プランA―1(別記様式第3号の1)及び須崎市個別支援プランA―2(別記様式第3号の2)(以下「個別支援プラン」という。)を作成するものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、ヘルパーに対し個別支援プラン等を検討する会議への出席を求めることができる。

3 市長は、本事業の利用を承認した者(以下「利用決定者」という。)に対し、個別支援プラン等についての情報を提供することができる。

(変更の申出等)

第10条 利用決定者は、申請した事項に変更が生じたとき、又は本事業の利用を中止する場合は、利用日の前日までに、速やかに市長に申し出なければならない。

2 市長は、受託事業者に対し、利用案内等の変更を速やかに報告するものとする。

(利用の中止及び停止)

第11条 市長は、利用決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本事業の利用を中止又は停止するものとする。

(1) 第3条に規定する要件を欠くに至ったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により本事業を利用しようとしたとき。

(3) 本事業の遂行が困難と認められる行為があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、ヘルパーを派遣することが不適当と認められるとき。

2 市長は、前項の規定により本事業の利用を中止又は停止したときは、須崎市産前産後ヘルパー派遣事業利用中止(停止)通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(費用の負担)

第12条 本事業を利用する者(以下「利用者」という。)は、本事業の実施に要する費用の一部として、1回につき500円を負担しなければならない。

2 利用者は、前項に定めるもののほか、生活必需品の買い物その他のサービスを行う際、移動のための交通費等を必要とする場合は、当該交通費等の実費相当額を負担しなければならない。

3 利用者の都合により本事業の利用を中止した場合で、利用日の前日までに利用の中止の申出がなかったときは、利用を予定していた本事業1回につき1200円を負担しなければならない。

4 利用者は、前3項に規定する負担額及び交通費等の実費相当額を受託事業者に直接支払うものとする。

5 前4項の規定にかかわらず、利用者の世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護世帯のときは、負担を要しない。

(委託)

第13条 市長は、本事業を良好な事業運営ができると認められる、介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する指定訪問介護事業者又は同等のサービスが提供できる事業者であって、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものに委託するものとする。

(1) 家事援助及び育児援助を行う実施体制が確保できること。

(2) 本市との連携及び調整を行うことができること。

(ヘルパーの派遣)

第14条 受託事業者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者をヘルパーとして派遣するものとする。

(1) 母子保健に理解と熱意のある者、子育てに関する事業に従事した経験のある者、保健師、助産師、看護士、准看護師、保育士、幼稚園教諭、又は介護保険法に定める「介護福祉士その他政令で定める者」の資格を有する者であること。

(2) 心身ともに健全であること。

(3) 家事又は育児に関する援助を適切に実行する能力を有すること。

(4) 次条に規定する研修を受講した者であること。

(産前産後ヘルパーの研修)

第15条 市長は、ヘルパーに対して、資質の向上のために必要な研修を実施するものとする。

2 受託事業者は、前項の研修を受講した者について、須崎市産前産後ヘルパー登録届出書(別記様式第5号)を作成し、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の届出があった者に対し、須崎市産前産後ヘルパー登録証(別記様式第6号)を発行するものとする。

(登録証の携行等)

第16条 ヘルパーは、本事業を行う際に、常に市長が発行する須崎市産前産後ヘルパー登録証を携行し、利用決定者の訪問時に必ず掲示するものとする。

(事業履行の確認)

第17条 受託事業者は、本事業を行ったときは、その都度、須崎市産前産後ヘルパー派遣事業実施報告書(別記様式第7号)により、利用者から本事業履行の確認を受けるものとする。

(報告)

第18条 受託事業者は、本事業を行った月の翌月10日までに須崎市産前産後ヘルパー派遣事業実績報告書(別記様式第8号)前条の実施報告書及び須崎市産前産後ヘルパー派遣事業委託料請求書(別記様式第9号)を添えて市長に提出するものとする。

(委託料の支払い)

第19条 市長は、前条の規定に基づき委託料の請求を受けたときは、その請求内容を審査し、支払要件を満たしているものについて、委託契約に基づき支払いを行うものとする。

(帳票類の整備等)

第20条 受託事業者は、事業の適正な実施を確保するため、本事業に関する記録その他必要と認める帳票類を整備するものとする。

2 帳簿類の保存は5年間とし、保存に際しては所定の場所に収納し、滅失、毀損、盗難等の防止に十分留意するものとする。

(調査等)

第21条 市長は、本事業の適正な実施を図り、良質なサービスが提供されるよう、受託事業者に対し帳票類等の提出又は本事業の内容の確認等、必要な調査を実施し、改善について必要な措置を講ずるものとする。

(守秘義務)

第22条 ヘルパー及び受託事業者は、業務を行うにあたって、当該家庭に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(補則)

第23条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第28号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

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須崎市産前産後ヘルパー派遣事業実施要綱

平成30年4月1日 訓令第10号

(平成31年4月1日施行)