○須崎市教育長の権限に属する事務専決規程
平成28年3月25日
須崎市教育委員会訓令第8号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 職員の職責(第3条―第7条)
第3章 決裁(第8条―第10条)
第4章 代決(第11条―第13条)
第5章 補則(第14条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、須崎市教育長に対する事務委任規則(平成28年須崎市教育委員会規則第4号)第6条の規定に基づき、教育長の権限に属する事務の執行並びにその事務の一部を須崎市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の課長及び育成センター所長に専決させることについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職務権限 職員が職務を執行するに当たっての責任と権限をいう。
(2) 決裁 教育長の権限に属する事務について、最終的に意思決定することをいう。
(3) 専決 特定の事務について、常時、教育長に代わって決裁することをいう。
(4) 決裁権者 教育長又は専決することができる者をいう。
(5) 代決 決裁権者が事故又は不在の場合において、この規程に定める者が決裁権者に代わって決裁することをいう。
(6) 合議 決裁を受ける事務について、関係各課等と調整し、確認することをいう。
第2章 職員の職責
(執務の原則)
第3条 職員は、市民全体の奉仕者として、誠実かつ公正に職務を執行し、最少の経費で最大の効果を挙げるように努めなければならない。
2 職員は、事務を処理するに当たっては、互いに協調し意思の疎通を図るとともに、迅速に処理するよう努めなければならない。
3 職員は、法令、条例、規則その他の定めに従い、職務を執行しなければならない。
2 課長等は、政策の基本方針の決定について、教育長を補佐するとともに、決定された基本方針に基づき所管事務の執行を計画する。
3 課長等は、基本方針、執行計画並びに教育長の指示事項等について所属職員に周知徹底を図る。
4 課長等は、所管事務について常に執行状況を確認し、行政効果を高めつつ、その改善を図る。
5 課長等は、所管事務の執行状況について重要なものは、教育長に報告しなければならない。
(課長補佐等の職責)
第5条 課長補佐及び参事(以下「課長補佐等」という。)は、課長を補佐するとともに、所属職員を指揮監督し、所管事務の執行に当たる。
2 課長補佐等は、課長が事故又は不在のときは、所管する事務について課長の職務を代理する。
(係長の職責)
第6条 係長は、課長及び課長補佐の命を受け、所属職員を指揮監督し、所管事務の執行に当たる。
2 係長は、所管事務について常に執行状況を確認し、行政効果を高めつつ、その改善を図る。
第3章 決裁
(決裁の順序)
第8条 決裁を要する事務は、原則として、担当職員、係長、課長補佐を経て決裁権者の決裁を受けなければならない。
(1) 1件10万円未満の補助金、分担金及び負担金に関すること。
(2) 歳出予算の令達に関すること。
(3) 課等の職員の7日以内の出張命令及び復命に関すること。
(4) 課等の職員の休暇及び私事旅行の届出に関すること。
(5) 旅行の依頼に関すること。
(6) 課等の職員の事務分担に関すること。
(7) 課等の職員の時間外勤務の命令に関すること。
(8) 副申を要しない一般的軽易な文書処理に関すること。
2 次の各号のいずれかに該当する事項は、専決事項であっても教育長の決裁を受けなければならない。
(1) 市議会に関係のあるもの
(2) 異例又は将来重要な先例となるもの
(3) 紛争のあるもの又は処理の結果紛争のおそれのあるもの
(4) 疑義のあるもの及び合議の整わないもの
(5) その他重要であると認めるもの
(1) 学校教育課長の専決事項
ア 公印の管守に関すること。
イ 職員の履歴及び身分の照会に関すること。
ウ 出勤簿の査閲に関すること。
エ 公告文書の掲示に関すること。
オ 財産台帳の整理に関すること。
カ 教育機関における予算の執行の指導に関すること。
キ 児童生徒の就学及び転学に関すること。
ク 学令簿の編成及び保管に関すること。
ケ 県費負担教職員の履歴及び身分の証明に関すること。
コ 小、中学校児童生徒の修学旅行に関すること。
サ 小、中学校の施設の目的外一時使用の許可に関すること。
(2) 生涯学習課長の専決事項
ア 社会教育資料の編成及び配布に関すること。
イ 社会教育施設の目的外一時使用の許可に関すること。
ウ 社会教育に必要な設備、器械及び資料の管理及び使用に関すること。
(3) 子ども・子育て支援課長の専決事項
ア 児童手当の認定及び支給に関すること。
イ 児童扶養手当の認定に関すること。
(合議)
第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、関係課長等に合議しなければならない。
(1) 決裁を要する事務が他の課等に関係があるときは、その課長等に合議しなければならない。
第4章 代決
(代決の順序)
第11条 教育長が不在のときで急を要する事務があるときは、課長等が代決するものとする。ただし、教育長においてあらかじめ代決者を指定しているときは、この限りでない。
2 課長が不在のときは、課長補佐が代決するものとする。
3 課長、課長補佐ともに不在のときで急を要する事務があるときは、当該職務に係る係長が代決することができる。
4 前各項の場合であっても、特命のある事項又は特に緊急である事項のほか、重要又は異例であるものについては、代決することができない。
(代決の表示及び事後処理)
第12条 代決者が代決するときは「代」と明記し、指定により代決するときは「指定」と明記しなければならない。この場合、決裁権者の後閲を要するものは「後閲」と明記し、代決後、代決者の責任において、速やかに報告しなければならない。
第5章 補則
(補則)
第14条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月1日教委訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年4月24日教委訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第9条、第10条関係)
区分 | 専決事項 | 専決区分 | 説明及び指定合議先 | |||
教育長 | 課長 | 育成センター所長 | ||||
1 | 1件80万円未満の物品の購入及び修繕の決定 | 80万円未満 | 30万円未満 | 5万円未満 | 総務課長 | |
2 | 1件80万円未満の物品の不用 | 80万円未満 | 50万円未満 | 5万円未満 | ||
3 | 1件80万円未満の物品の売却及び貸付の決定 | 80万円未満 | 30万円未満 | 5万円未満 | ||
4 | 負担金、補助金及び交付金について協議並びに申請及び交付請求 | ○ | ||||
5 | 1件200万円未満の負担付寄附を除く寄附の受入れ | 200万円未満 | 10万円未満 | 現金以外は寄附時の評価額又は時価 | ||
6 | 1件500万円未満の税外諸収入の収入(調定含む。) | 500万円未満 | 100万円未満 | 30万円未満 | ||
7 | 使用料の徴収、減免及び還付 | ○ | ||||
8 | 納入通知書、督促状及び催告状の発行 | ○ | ||||
9 | 納期、納期限の延長及び徴収猶予の決定 | ○ | ||||
10 | 条例による職員の給与、手当及び共済費の支出 | ○ | 支出負担行為済の支出命令を除く。 | |||
11 | 1件3万円未満の交際費の支出 | 3万円未満 | 2万円未満 | 支出負担行為済の支出命令を除く。 2万円以上 総務課長 | ||
12 | 1件5万円未満の需用費のうち食糧費の支出(学校用給食費及びこれと類するものを除く。) | 5万円未満 | 3万円未満 | 支出負担行為済の支出命令を除く。 3万円以上 総務課長 | ||
13 | 1件300万円未満の負担金、補助金及び交付金の支出 | 300万円未満 | 50万円未満 | 30万円未満 | 支出負担行為済の支出命令を除く。 50万円以上 総務課長 | |
14 | 1件130万円未満の契約の決定(工事に係るものを除く。) | 130万円未満 | 50万円未満 | 50万円を超えるもの総務課長 | ||
15 | 1件500万円未満の予定価格の決定及び最低制限価格の設定(工事に係るものを除く。) | 500万円未満 | 100万円未満 | |||
16 | 1件1,000万円未満の工事請負費の支出(製造の請負を含む。) | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 支出負担行為済の支出命令を除く。 130万円を超えるもの 総務課長 | ||
17 | この規則その他特に定めがないもので、1件300万円未満の支出 | 300万円未満 | 100万円未満 | 30万円未満 | 支出負担行為済の支出命令を除く。 | |
18 | 歳入歳出外現金の公金振替等出納通知 | ○ | ||||
19 | 工事請負契約に係る入札保証金及び契約保証金の減免 | ○ | ||||
20 | 工事の施行及び設計 | 1件1,000万円未満の補助事業(県単補助含む。)及び補助災害復旧事業 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | ||
1件200万円未満の市単独事業及び単独災害復旧事業 | 200万円未満 | 130万円未満 | 工事箇所の未定のものを除く。 | |||
21 | 工事の契約の決定 | 1件1,000万円未満の補助事業(県単補助含む。)及び補助災害復旧事業 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | ||
1件200万円未満の市単独事業及び単独災害復旧事業 | 200万円未満 | 130万円未満 | 工事箇所の未定のものを除く。 | |||
22 | 工事の設計、仕様書及び契約の変更 | 1件300万円未満の補助事業(県単補助含む。)及び補助災害復旧事業 | 300万円未満 | 100万円未満 | 金額は変更する額 | |
1件30万円未満の市単独事業及び単独災害復旧事業 | 30万円未満 | 10万円未満 | ||||
23 | 1件1,000万円未満の工事に係る予定価格及び最低制限価格の決定 | 1,000万円 | 130万円 | |||
24 | 工期及び納期の延長決定 | ○ | ||||
25 | 工程、現場代理人及び主任技術者の承認 | ○ | ||||
26 | 着工及び竣工の確認並びに検査及び履行確認の報告承認 | ○ | ||||
27 | 工事完成届の受理 | ○ | ||||
28 | 完成検査結果の通知 | ○ | ||||
29 | 検査及び監督職員の指名 | ○ | ||||
30 | 工事に係る調査、測量及び設計の委託 | 上記19~29に準ずる。 | ||||
31 | 支出負担行為済の支出命令 | ○ |
備考
1 専決区分中の「○」は、金額に関係なく決裁できることを示す。
2 専決区分中の職名は、その職名の固有の受任事項であることを示す。
3 歳出予算の執行に関する予算の区分は、予算の節の区分による。