○須崎市教育委員会の権限に属する事務専決規程

平成28年3月25日

須崎市教育委員会訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、須崎市教育長に対する事務委任規則(平成28年須崎市教育委員会規則第4号。以下「事務委任規則」という。)第4条の規定に基づき、須崎市教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の一部を須崎市教育長(以下「教育長」という。)に専決させることについて、必要な事項を定めるものとする。

(教育長の専決事項)

第2条 委員会は、事務委任規則第2条に定める事務のうち、次に掲げる事務について教育長に専決させるものとする。

(1) 委員会の定める規程のうち定例若しくは軽易なものを制定し、又は改廃すること。

(2) 委員会関係の告示のうち定例又は軽易なものの告示を行うこと。

2 前項第1号及び第2号に定める事務のうち、予算執行に関するものは、あらかじめ総務課長に合議しなければならない。

(専決事務の報告)

第3条 教育長は、専決した事務のうち委員会に了知しておく必要があると認められるものについては、委員会の会議に報告しなければならない。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

須崎市教育委員会の権限に属する事務専決規程

平成28年3月25日 教育委員会訓令第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成28年3月25日 教育委員会訓令第7号