○須崎市教育委員会事務局処務規程
平成28年3月25日
須崎市教育委員会訓令第5号
須崎市教育委員会事務局処務規程(昭和29年須崎市教育委員会訓令第7号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 処務順序
第1節 収受及び配布(第2条)
第2節 起案及び回議(第3条―第12条)
第3節 浄書及び発送(第13条)
第4節 文書の保存(第14条・第15条)
第3章 公文例(第16条―第20条)
第4章 服務心得(第21条―第31条)
附則
第1章 総則
第1条 すべて事務は、教育委員会(以下「委員会」という。)の決裁を経て施行しなければならない。ただし、教育長及び課長は、別に定めるところによって事務の一部を専決又は代決することができる。
2 委員会の決裁を要する事項は、教育長を経由しなければならない。
第2章 処務順序
第1節 収受及び配布
第2条 事務局に到達した文書は、学校教育課において収受し、その取扱いについては、須崎市文書処理規程(昭和48年須崎市訓令第9号)第10条の規定を準用する。
第2節 起案及び回議
第3条 文書の配布を受けたときは、速かにこれを処理しなければならない。
2 3日以内に処理し難いと認める文書は、あらかじめ期限を定めて上司の承認を受けなければならない。
第4条 重要な事件又は異例のものは、その処理についてあらかじめ上司の指揮を受けなければならない。
第5条 起案には、起案用紙を用いなければならない。ただし、常例のもの又は簡単な事件の処理は、付せん又はその文書の余白を用いる等簡便な方法によることができる。
第6条 起案には標題を付し、文書は市に準じた公文例及び公文用語例によって平易簡明に書き、主要な訂正箇所には認印を押さなければならない。
第7条 重要な事件又は異例のものは、起案の前にその理由を簡明に記述し、必要があれば、関係法規、予算関係参考事項等をその末尾に付記し、又は添付してその根拠を明らかにするよう努めなければならない。
第8条 前条に規定する文書及び特に必要と認めるものについては、課長又は担当者が携帯して決裁を受けなければならない。
第9条 合議を受けた文書は、迅速にこれを処理しなければならない。
2 審査のため特に日時を要すると認める場合は、主務課長の承認を経なければならない。
第10条 施行前再回を要する文書及び合議を受けた事業の結果を知ろうとするときは、議案に「要再回」と朱書し、再回を受けたときは、認印をし直ちに返付しなければならない。
第11条 要旨を変更した起案は、その施行前関係課長にこれを回示しなければならない。廃案をした場合も、同様とする。
第12条 未完結の文書は、便宜の方法でこれを区別し、常にその所在及び経過を明らかにしておかなければならない。
第3節 浄書及び発送
第13条 決裁を経た文書は、主管課において浄書校合し、事務局備付けの発送件名簿に登録しなければならない。
2 主管課は、須崎市文書処理規程第27条の規定に準じて、文書を処理しなければならない。
第4節 文書の保存
第14条 完結した文書の整理及び保存については、須崎市文書処理規程第28条の規定を準用する。
第15条 文書の編集は、須崎市文書処理規程第29条の規定に準じて処理するものとする。
第3章 公文例
第16条 令達の種別は、次のとおりとする。
(1) 規則(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の規定により制定するもの)
(2) 訓令(事務局内又は学校所属公所に対し指揮命令するもの)
(3) 告示(管内の全部又は一部に告知するもの)
(4) 指令(願又は伺等に対し指令命令するもの)
(5) 告諭(管内の全部又は一部に諭示するもの)
(6) 訓(訓令で公表を要しないもの)
(7) 内訓(訓令又は訓で機密に属するもの)
第17条 指令を除く令達は、主管課において令達種目に区分し、令達番号簿にその要旨を記載しなければならない。
2 番号は、暦年によって更新するものとする。
第18条 指令に付する番号は、文書件名簿の番号を用いなければならない。
第19条 指令等令達のあて名は、次によらなければならない。
(1) 官公署等に対しては、その長(氏名を記入しない。)
(2) 法人に対しては、その法人名
(3) 法人以外の団体に対しては、その長又は代表者氏名
(4) 私設の諸団体等を設立する場合には、設立代表者氏名
(5) 個人に対しては、その氏名
第20条 令達及び官公署又は管外に発する文書は、すべて委員会名を用いなければならない。
2 前項の文書以外のものは教育長名、軽易なものは課長又は課名を用いることができる。
第4章 服務心得
第21条 職員が出勤したときは、直ちに所定の出勤表に自ら押印しなければならない。
2 1箇月を経過した出勤表は、学校教育課において整理し、保管しなければならない。
第22条 職員が欠勤、遅刻、休暇、早退又は出張の場合は、総務係において遅滞なくその旨を出勤表に記載しなければならない。
第23条 疾病その他の事故により欠勤するときは、登庁時限までにその事由を示して届け出なければならない。
第24条 疾病のため引き続き1週間以上欠勤しようとするときは、医師の診断書を添えて届け出なければならない。その後1週間を超えるときも、同様とする。
第25条 職員は、私事のため5日以上住所を離れ県外に旅行しようとするときは、私事旅行届(別記様式)を次のとおり届け出なければならない。
届出先 区分 | 教育長 | 課長 |
課長 | ○ | |
その他の職員 | ○ |
第26条 勤務時間中一時局外に出ようとするとき又は病気その他の事由により退庁しようとするときは、その事由を示して上司の承認を受けなければならない。
第27条 事務の都合により休日又は勤務時間外に勤務する場合は、時間外勤務命令簿によってこれを命じなければならない。ただし、特別の場合は、この限りでない。
2 時間外勤務する者は、必ず市の当直員に届けなければならない。退庁しようとする時も、また同様とする。
第28条 出張を命ぜられた者が帰庁したときは、速やかに復命書を提出しなければならない。ただし、特殊の事情のあるもの又は軽易な事件については、口頭で復命することができる。
第29条 転任、休職、退職等の場合は、速やかにその後任者に事務を引き継がなければならない。ただし、後任者が未定であるとき又は事故のあるときは、上司の指名する者に引き継ぐことができる。
第30条 新任の職員は、速やかに履歴書及び住所届を学校教育課に提出しなければならない。
2 職員は、前項に掲げる記載事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を届け出なければならない。
第31条 文書は、所管課長の許可を受けなければ他に示し、又はその内容を告げ、若しくは謄写させることはできない。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
様式 略