○須崎市教育職員の私有車による児童生徒搬送要綱

平成28年2月26日

須崎市教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市立学校に勤務する教育職員が緊急、やむを得ない場合において、私有車に児童生徒を同乗させて搬送することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 教育職員 市立学校に勤務する職員のうち、校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、講師(非常勤職員を除く。)をいう。

(2) 私有車 私有車の公務使用に関する要綱(平成28年須崎市教育委員会訓令第1号)第5条の規定により私有車登録簿に登録された私有車をいう。

(私有車使用承認の手続等)

第3条 教育職員は、児童生徒を搬送するときは、私有車の公務使用に関する要綱第6条第1項に規定する出張・校外勤務伺兼命令(変更)兼完結簿に必要書類を添付し、すみやかに校長に申請し、その承認を受けなければならない。

(私有車使用承認基準)

第4条 校長は、前条の申請があったときは、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、当該教育職員の私有車に児童生徒を同乗させて使用することを承認することができる。

(1) 公共交通機関を利用した場合、用務の遂行が著しく遅滞し、又は困難となるとき。

(2) 公用車使用、借り上げ車等により対応することが困難であるとき。

2 前項の規定にかかわらず、校長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には、承認することができない。

(1) 運転時間が一日につき4時間を超えると認められるとき。

(2) 県外に搬送するとき。

(3) 気象条件又は道路条件が悪く、私有車の運転に危険を伴うと認められるとき。

(4) 教育職員の運転経験が3年に満たないとき。

(5) 教育職員が、交通事故又は道交法違反により、刑罰又は運転免許の取り消し若しくは停止の処分を受けた日から1年を経過していないとき。

(6) 当該私有車について、搭乗者傷害保険500万円以上に加入していないとき。

(7) 当該私有車について、私有車の公務使用に関する要綱第3条に規定する要件を満たしていないとき。

(運転者の義務)

第5条 教育職員は、私有車に児童生徒を同乗させて搬送するにあたり、次の各号に掲げる事項を守り、安全の確保に努めなければならない。

(1) 道交法の規定を遵守すること。

(2) 心身の状態がすぐれないときは、運転を避けること。

(3) 整備不良による事故等の未然防止のため、私有車の整備点検に万全を期すること。

2 校長は、前項各号に掲げる事項の励行徹底を図るため、教育職員への必要な指導及び監督に努めなければならない。

(事故報告)

第6条 教育職員は、私有車に児童生徒を同乗させて搬送しているときに当該私有車により交通事故を起こしたときは、負傷者の救護等緊急の措置を講ずるとともに、直ちに校長に交通事故状況について電話等で報告し、その指示に従わなければならない。

2 校長は、前項に規定する報告を受けたときは、直ちに交通事故発生状況を教育長に報告しなければならない。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

須崎市教育職員の私有車による児童生徒搬送要綱

平成28年2月26日 教育委員会訓令第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年2月26日 教育委員会訓令第2号