○須崎市社会福祉法人指導監査実施要綱

平成29年10月1日

須崎市訓令第64号

(趣旨)

第1条 この要綱は、須崎市(以下「市」という。)が実施する社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第56条第1項の規定に基づく指導監査(以下「法人指導監査」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(基本理念)

第2条 法人指導監査は、法人の自主性及び自律性を尊重し、法令又は通知に定められた法人として遵守すべき事項について運営実態の確認を行うことによって、適正な法人運営と社会福祉事業の健全な経営の確保を図るものとする。

(実施体制)

第3条 法人指導監査は、福祉事務所、子ども・子育て支援課及び長寿介護課(以下「関係事業課」という。)の職員の有機的な連携のもと、関係事業課の職員2名以上で実施する。

(指導監査項目)

第4条 法人指導監査の事項は、次のとおりとする。

(1) 法人運営

(2) 事業

(3) 管理(人事、資産、会計)

(4) その他

(指導監査の類型)

第5条 法人指導監査は、一般監査と特別監査とし、いずれも実地において行う。

2 一般監査は、第6条に規定する周期で実施する。その実施に当たっては、第7条における指導監査実施計画を策定した上で、別に定める社会福祉法人に対する指導監査方針(以下「方針」という。)に基づき実施する。

3 特別監査は、運営等に重大な問題を有する法人を対象として、随時実施する。その実施に当たっては、方針に基づいて行うほか、当該問題の原因を把握するため、必要に応じて詳細な確認を行う。

(一般監査の実施の周期)

第6条 毎年度法人から提出される報告書類により法人の運営状況を確認するとともに、前回の法人指導監査の状況を勘案し、以下の事項を満たす法人に対する一般監査の実施の周期については、3年に1回とする。ただし、法人に対する一般監査と施設又は事業に対する監査との実施の周期が異なる場合において、これらの監査を併せて実施することが関係事業課及び法人にとって効率的かつ効果的であると認められること等特別の事情のあるときは、関係事業課の判断により、監査の実施の周期を3年に1回を超えない範囲で設定することができる。その場合には、法人の理解と協力が得られるよう十分に配慮するものとする。

(1) 法人の運営について、法令及び通知(法人に係るものに限る。)に照らし、特に大きな問題が認められないこと。

(2) 法人が経営する施設及び法人の行う事業について、施設基準、運営費並びに報酬の請求等に関する大きな問題が特に認められないこと。

2 前項にかかわらず、前項各号に掲げる事項について問題が認められない法人において、会計監査人による監査等の支援を受け、会計監査人の作成する会計監査報告等が次の各号に掲げる場合に該当する場合にあっては、関係事業課が毎年度法人から提出される報告書類を勘案の上、当該法人の財務の状況の透明性及び適正性並びに当該法人の経営組織の整備及びその適切な運用が確保されていると判断するときは、一般監査の実施の周期を、各号に掲げる周期まで延長することができる。

(1) 法第36条第2項及び法第37条の規定に基づき会計監査人を設置している法人において、法第45条の19第1項及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「規則」という。)第2条の30の規定に基づき作成される会計監査報告に「無限定適正意見」又は「除外事項を付した限定付適正意見」(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。)が記載された場合 5年に1回

(2) 会計監査人を設置していない法人において、法第45条の19の規定による会計監査人による監査に準ずる監査(会計監査人を設置せずに、法人と公認会計士又は監査法人との間で締結する契約に基づき行われる監査であって、会計監査人による監査と同じ計算関係書類及び財産目録を監査対象とする監査をいう。以下同じ。)が実施され、当該監査の際に作成された会計監査報告に、「無限定適正意見」又は「除外事項を付した限定付適正意見」(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。)が記載された場合 5年に1回

(3) 公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人(以下「専門家」という。)による財務会計に関する内部統制の向上に対する支援又は財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援を受けた法人において、専門家が当該支援を踏まえて作成する書類として別に定めるものが提出された場合 4年に1回

3 第1項の規定にかかわらず、第1項各号に掲げる事項について問題が認められない法人のうち第2項に掲げる場合に該当しない法人において、苦情解決への取組みが適切に行われ、次の各号に掲げるいずれかの場合に該当する場合にあっては、良質かつ適切な福祉サービスの提供に努めていると関係事業課が判断するときは、一般監査の実施の周期を4年に1回まで延長することができる。

(1) 福祉サービス第三者評価事業を受審し、その結果について公表を行い、サービスの質の向上に努めていること(一部の経営施設のみ福祉サービス第三者評価を受審している場合においては、法人全体の受審状況を勘案して判断する。)又はISO9001の認証取得施設を有していること。

(2) 地域社会に開かれた事業運営が行われていること(例えば、福祉関係養成校等の研修生の受入れ又は介護相談員の受入れに加え、ボランティアの受入れや地域との交流が積極的に行われていること等。)

(3) 地域の様々な福祉需要に対応した先駆的な社会貢献活動に取り組んでいること。

4 新たに設立された法人に対する一般監査については、設立年度又は次年度において、当該法人の設立後速やかに実施する。

5 法人の運営等に関する問題が発生した場合や、毎年度法人から提出される報告書類の内容から当該法人の運営状況に問題があると認められる場合については、第7条における指導監査実施計画にかかわらず、必要に応じて法人指導監査を実施する等適切に対応する。

(指導監査方針及び指導監査実施計画の策定)

第7条 関係事業課は、方針及び指導監査実施計画の策定に当たっては、国の指導監査方針及び過去の法人指導監査の結果を勘案するとともに、効果的な法人指導監査が実施できるよう努めるものとする。

2 県とは、法人に係る情報交換を図り、連携を保持するように努めるものとする。

(指導監査の実施通知)

第8条 法人指導監査の実施に当たっては、当該法人に対し、指導監査職員の氏名、指導監査期日その他必要な事項を事前に文書で通知するものとする。ただし、法人の運営等に問題が発生した場合、又はそのおそれがあると認められる場合は、法人指導監査の開始時に文書を提示するなどの方法で行うことができる。

2 法人指導監査の実施に当たっては、事前に法人より必要な書類の提出を求めることができる。

(指導監査の実施上の留意点)

第9条 指導監査職員は、過去の法人指導監査の結果から、事前に問題点について十分調査検討し、実効性のある法人指導監査の実施に努めなければならない。

2 指導監査職員は、法人指導監査に当たっては、関係者の理解と自発的な協力が得られるよう配慮し、公正な態度で臨まなければならない。

(指導監査事項の省略等)

第10条 法第36条第2項及び法第37条の規定に基づき会計監査人を設置している法人並びに法第45条の19に規定する会計監査人による監査に準ずる監査を実施している法人については、当該監査の際に作成された会計監査報告に「無限定適正意見」又は「除外事項を付した限定付適正意見」が記載されている場合には、方針のⅢ「管理」の3「会計管理」に関する監査事項を省略することができる。ただし、「除外事項を付した限定付適正意見」である場合は、当該除外事項に関して理事会等で協議の上、改善のための必要な取組みを行っているかについて、法人指導監査において確認するものとする。

2 専門家による財務会計に関する内部統制の向上に対する支援や財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援を受けている法人については、専門家が当該支援を踏まえて作成する書類として別に定めるものにより、会計管理に関する事務処理の適正性が確保されていると各関係事業課が判断する場合には、方針のⅢ「管理」の3「会計管理」に掲げる監査事項を省略することができる。

3 第1項の会計監査及び前項の専門家による財務会計に関する内部統制の向上に対する支援を受けている法人に対する法人指導監査を実施するに当たっては、方針のⅠ「組織運営」に掲げる項目及び監査事項に関して、会計監査を行った者又は専門家が当該支援を踏まえて作成する書類として別に定めるものの内容を活用し、効率的な実施を図る。

(指導監査の結果の講評)

第11条 指導監査職員は、法人指導監査終了後、法人の責任者及び関係者の出席を求め、改善が必要な事項について十分な理解が得られるように講評するものとする。

(指導監査の復命)

第12条 指導監査職員は、法人指導監査の終了後遅滞なく復命書を作成して、復命しなければならない。

(指導監査の結果及び改善状況の報告)

第13条 法人指導監査の結果に基づいて行う法人への指導は、以下の各号のとおり実施する。ただし、第1号のイ及び第2号の指導を行う場合は、法人と指導の内容に関する認識を共有できるよう配慮する。

(1) 法令又は通知の違反が認められる場合

 関係事業課は、違反が認められる事項については、改善のための必要な措置(以下「改善措置」という。)をとるべき旨を、原則として文書により指導する。また、改善措置の具体的な内容について、期限を付して法人から報告をさせ、関係事業課が必要と認める場合には、法人における改善状況の確認のため、実地において調査を行うこができる。

 関係事業課は、違反の程度が軽微である場合又は違反についての指導を行わなくても改善が見込まれる場合は、口頭により指導することができる。

(2) 法令又は通知の違反が認められない場合

関係事業課は、法人運営に資するものと考えられる事項についての助言を行うことができる。

2 前項の指導に際しては、単に改善を要する事項の指導にとどまることなく、具体的な根拠を示して行うものとする。また、法人との対話や議論を通じて、指導の内容に関する真の理解を得るよう努め、自律的な運営を促すものとする。

3 第1項の指導を行った事項について改善が図られない場合には、関係事業課により、法第56条第4項又は第58条第2項の規定に基づき、改善のために必要な措置をとるべき旨の勧告(以下「改善勧告」という。)をする等所要の措置を講ずる。

4 前項の改善勧告を受けた法人が、当該勧告に従わなかったときは、関係事業課により法第56条第5項の規定に基づき、その旨公表をする等所要の措置を講ずる。

5 第3項の改善勧告を受けた法人が、正当な理由なく、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、関係事業課により、法第56条第6項又は第58条第3項の規定に基づき、当該勧告に係る措置をとるべき旨の命令(以下「改善命令」という。)をする等所要の措置を講ずる。

6 前項の改善命令に従わないときは、関係事業課により、法第56条第7項及び第8項の規定に基づく業務の全部若しくは一部の停止の命令、役員の解職勧告又は解散命令等も検討の上、適切な改善措置を速やかに実施する。

(監査結果の公表)

第14条 法人指導監査の結果及び当該結果通知に対する改善状況報告については、原則として公表する。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、指導監査に必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成29年10月1日から施行する。

須崎市社会福祉法人指導監査実施要綱

平成29年10月1日 訓令第64号

(平成29年10月1日施行)