○須崎市健康のまちづくり推進本部設置要綱

平成29年10月16日

須崎市訓令第61号

(設置)

第1条 市民一人ひとりが健康意識を高め、生活の質の向上を目指し、いつまでも健康で生きいきと暮らしていくための施策(以下「健康づくり施策」という。)を積極的に推進することを目的として、須崎市健康のまちづくり推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 健康づくり施策の総合的な企画に関する事項

(2) 健康づくり施策の推進に係る関係機関との総合調整に関する事項

(3) 前3号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織し、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

2 本部長は、推進本部を総括し、推進本部を代表する。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、本部長があらかじめ指名する副本部長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 推進本部の会議(以下「会議」という。)は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者へ会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(部会の設置)

第5条 本部長が必要と認めるときは、推進本部の下部組織として部会を設置することができる。

2 部会長及び部会員は本部長が指名する。

3 部会は、部会長が必要に応じて招集し、部会長が議長となる。

(庶務)

第6条 推進本部の庶務は、健康推進課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成29年10月16日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第30号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係) 推進本部の構成員

本部長

市長

副本部長

副市長、教育長

本部員

総務課長、企画情報課長、プロジェクト推進室長、市民課長、長寿介護課長、健康推進課長、学校教育課長、生涯学習課長、子ども・子育て支援課長

須崎市健康のまちづくり推進本部設置要綱

平成29年10月16日 訓令第61号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成29年10月16日 訓令第61号
令和4年3月30日 訓令第30号