○須崎市健康のまちづくり推進本部設置要綱
平成29年10月16日
須崎市訓令第61号
(設置)
第1条 市民一人ひとりが健康意識を高め、生活の質の向上を目指し、いつまでも健康で生きいきと暮らしていくための施策(以下「健康づくり施策」という。)を積極的に推進することを目的として、須崎市健康のまちづくり推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 健康づくり施策の総合的な企画に関する事項
(2) 健康づくり施策の推進に係る関係機関との総合調整に関する事項
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織し、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
2 本部長は、推進本部を総括し、推進本部を代表する。
3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、本部長があらかじめ指名する副本部長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 推進本部の会議(以下「会議」という。)は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者へ会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(部会の設置)
第5条 本部長が必要と認めるときは、推進本部の下部組織として部会を設置することができる。
2 部会長及び部会員は本部長が指名する。
3 部会は、部会長が必要に応じて招集し、部会長が議長となる。
(庶務)
第6条 推進本部の庶務は、健康推進課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年10月16日から施行する。
附則(令和4年3月30日訓令第30号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係) 推進本部の構成員
本部長 | 市長 |
副本部長 | 副市長、教育長 |
本部員 | 総務課長、企画情報課長、プロジェクト推進室長、市民課長、長寿介護課長、健康推進課長、学校教育課長、生涯学習課長、子ども・子育て支援課長 |