○須崎市住民の移動手段確保に向けての検討委員会設置要綱

平成29年9月28日

須崎市訓令第59号

(設置)

第1条 本市の地域生活における移動手段の確保及び地域の実情に応じた交通手段を導入するために必要な事項を検討するため、須崎市住民の移動手段確保に向けての検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議及び検討を行う。

(1) 交通不便地区の現状の把握及び課題の整理に関すること。

(2) 自ら交通手段を持たない者、高齢者その他交通弱者の移動手段の確保に関すること。

(3) その他、前条に規定する目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 総務課長

(2) 企画情報課長

(3) 長寿介護課長

(4) 福祉事務所長

(5) 学校教育課長

(6) 生涯学習課長

(会務)

第4条 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。

2 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員は、やむを得ず会議に出席できない場合は、代理の者を出席させることができる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議の出席を求め、その意見若しくは説明を聞き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、企画情報課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成29年9月28日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第30号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

須崎市住民の移動手段確保に向けての検討委員会設置要綱

平成29年9月28日 訓令第59号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第11節 地域振興
沿革情報
平成29年9月28日 訓令第59号
令和4年3月30日 訓令第30号