○すさきまちなか学舎の設置及び管理に関する条例

平成29年12月21日

須崎市条例第34号

(設置)

第1条 日頃より多世代が交流し、防災力の向上に関する活動その他の活動を通じて互いに支えあえる地域づくりを推進することを目的として、すさきまちなか学舎(以下「まちなか学舎」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 まちなか学舎の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

すさきまちなか学舎

位置

須崎市東古市町2番2号

(利用の許可等)

第3条 まちなか学舎の有料施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可された事項を取り消し、又は変更する場合も、同様とする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を与えないことができる。

(1) 利用の目的がまちなか学舎の設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号)第2条第2項に規定する暴力団等をいう。)の活動に利用されると認められるとき。

(4) 管理上支障があると認められるとき。

(5) その他まちなか学舎を利用させることが不適当と認められるとき。

3 市長は、許可するに当たって、管理上必要な条件を付することができる。

(目的外利用等の禁止)

第4条 前条第1項の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、まちなか学舎を許可を受けた目的以外に利用し、又は許可に伴う権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(許可の取消し等の届出)

第5条 利用者は、まちなか学舎の利用を取り消し、又は許可の内容を変更して利用するときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(利用の許可の取消し等)

第6条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を取り消し、若しくは停止し、又は許可の条件を変更することができる。

(1) この条例又は市長が指示した事項に違反したとき。

(2) 第3条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により、許可を受けたことが明らかになったとき。

(4) 許可の条件に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

2 前項の場合において、利用者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

(使用料)

第7条 利用者は、別表に規定する使用料を、市長が指示する方法であらかじめ納付しなければならない。ただし、市長が特別の必要があると認める場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(入場の制限)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者

(2) その他管理上支障があると認められる者

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、利用が終わったとき、又は第6条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、当該利用に係る施設及び附属設備を原状に復さなければならない。

(損害賠償の義務)

第12条 利用者及び入場者は、まちなか学舎又は付属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を市長の認定に基づき賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第13条 まちなか学舎の管理は、市長が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第14条 指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) まちなか学舎の利用許可等に関する業務

(2) まちなか学舎の運営に関する業務

(3) まちなか学舎の維持及び管理に関する業務

(4) まちなか学舎の設置の目的を達成するための事業の企画及び実施に関する業務

(5) 前各号に掲げる業務に付随する業務

2 前条の規定に基づく指定が効力を有する間、第3条から第6条及び第10条の規定の適用については、「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第15条 指定管理者は、まちなか学舎の管理を行うときは、別表の使用料の金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て利用料金を定めるものとする。この場合において、第7条から第9条の規定は適用しない。

2 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。

3 利用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

4 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減免し、又は免除することができる。

5 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第7条、第15条関係)

区分

単位

使用料

1階

1月につき

75,000円

2階

74,000円

3階

30,000円

4階

48,000円

附属家

1日につき

12,000円

備考 利用の期間が1月に満たない場合は、日割り計算する。

すさきまちなか学舎の設置及び管理に関する条例

平成29年12月21日 条例第34号

(令和2年4月1日施行)