○須崎市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱

平成29年3月31日

須崎市訓令第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか、須崎市介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)における指定第1号事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第115条の45の5第1項の指定(以下「指定第1号事業者の指定」という。)を受けようとする者は、須崎市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、事業開始予定日の2月前までに市長に提出するものとする。

(1) 指定に係る記載事項(付表1又は付表2)

(2) 申請者の登記事項証明書(指定を受けようとする日から3月以内に発行されたもの)又は条例等

(3) 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

(4) サービス提供責任者経歴書(訪問型サービスのみ)

(5) 生活相談員経歴書(通所型サービスのみ)

(6) 建物の構造概要及び平面図並びに設備の概要

(7) 運営規程

(8) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(9) 法第115条45の5第2項各号に該当しないことを誓約する書面

(10) 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書

(11) 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表

(12) その他指定に関し市長が必要と認める書類

(指定事業者の指定)

第3条 市長は、前条の申請があったときは、法第115条の45の5第2項の規定に基づき指定の適否を審査し、指定第1号事業者の指定を行う場合は須崎市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定通知書(別記様式第2号)により、指定を行わない場合は須崎市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請却下通知書(別記様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、須崎市介護保険事業計画に規定する地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他の市における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じることが予想される場合においては、前項の規定に関わらず、当該事業者の指定を行わないことができる。この場合において、市長は須崎市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請却下通知書(別記様式第3号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

3 第1項の規定により指定第1号事業者の指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。

4 指定事業者の指定は、当該指定をした日から6年間有効とする。

5 前項の規定にかかわらず、指定事業者が訪問介護と訪問型サービスAを一体的に運営することとなった場合の当該訪問型サービスAに係る指定有効期間は、当該指定をした日から当該訪問介護に係る指定有効期間の満了日までとする。

6 第4項の規定にかかわらず、指定事業者が通所介護と通所型サービスAを一体的に運営することとなった場合の当該通所型サービスAに係る指定有効期間は、当該指定をした日から当該通所介護に係る指定有効期間の満了日までとする。

(変更の届出等)

第4条 指定事業者は、施行規則第140条の63の5第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更があった日から10日以内に須崎市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者変更届出書(別記様式第4号)により市長に届け出なければならない。

2 指定事業者は、当該指定に係る事業の廃止又は休止をしようとするときは、当該廃止又は休止の日の1月前までに、須崎市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者廃止(休止)届出書(別記様式第5号)により市長に届け出なければならない。

3 指定事業者は、休止している当該事業を再開しようとするときは、当該再開しようとする日の10日前までに、須崎市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者再開届出書(別記様式第6号)により市長に届け出なければならない。

(指定の更新)

第5条 指定事業者は、法第115条の45の6第4項の規定により準用する法第115条の45の5第1項の規定により指定の更新を受けようとするときは、須崎市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定更新申請書(別記様式第7号)に市長が必要と認める書類を添えて、当該指定の有効期間の満了の日の2月前までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、事業所の指定の更新を行う場合は、当該申請をした者に須崎市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定更新通知書(別記様式第8号)により、指定の更新を行わない場合は、須崎市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定更新申請却下通知書(別記様式第9号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により指定事業者の指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。

(指定の取消し等)

第6条 市長は、法第115条の45の9の規定により指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止する場合は、須崎市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定取消(停止)通知書(別記様式第10号)により、当該指定の取消し又は停止に係る者に通知するものとする。

(事業者情報の公表及び提供)

第7条 市長は、第2条から前条までの規定による指定又は届出の受理(以下「指定等」という。)をしたときは、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち次に掲げる事項を公表するとともに、県、国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。)その他の関係機関に対して、提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他市長が適当と認める事項

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定による総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する必要な手続その他の行為は、この要綱の施行日前においても行うことができる。

(有効期間の特例)

3 平成30年3月31日までに、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第13条の規定により、みなし指定を受けた事業者が、第2条の規定による申請を行った場合の有効期間の満了の日は、第3条第4項の規定にかかわらず、平成30年3月31日とする。

(平成30年3月31日訓令第24号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日訓令第82号)

この訓令は、平成30年10月1日から施行する。

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須崎市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱

平成29年3月31日 訓令第47号

(平成30年10月1日施行)