○須崎市老朽住宅等除却事業費補助金交付要綱
平成29年4月12日
須崎市訓令第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震等の自然災害及び管理不全な状態による事故等により周囲の住民に被害を及ぼすおそれのある老朽住宅及び建築物(以下「老朽住宅等」という。)の除却を行う者に対して、予算の範囲内で須崎市老朽住宅等除却事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象老朽住宅等)
第3条 補助の対象は、須崎市内に存する危険な老朽住宅等で、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。ただし、直ちに倒壊等のおそれがあり、緊急に除却しなければならないと市長が認めた場合は、この限りではない。
(1) 補助金交付申請時において使用されていない老朽住宅等であること。
(2) 昭和56年5月31日以前に建築されているもの。
(3) 貸借権等がないこと。
(4) 倒壊や火災により周囲の住家や避難路に被害を及ぼすおそれのある老朽住宅等であること。
2 前項の規定にかかわらず、次に該当する場合は、補助の対象としない。
(1) 不動産販売、不動産貸付又は駐車場等を業とする者が当該業のために行う除却である場合。
(2) 老朽住宅等の敷地内に定着する立木及び工作物がある場合において、これらを含めた一体的な除却でない場合。
(3) 他の制度等により補助金の交付や補償等を受けている場合。
(4) 当事業の工事を請け負う者が、別表第4に掲げるいずれかに該当すると認める場合。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。
(1) 老朽住宅等の所有者又は当該老朽住宅等を管理する者であること。
(2) 県税及び市税を滞納していない者であること。
(3) 須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号)第2条第1号及び第2号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと。
(補助対象経費及び補助金額)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象者が建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けて建設業を営む者に限る。)又は解体工事業者(建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けて解体工事業を営む者に限る。)に依頼して行った除却工事に要した経費の一部とする。
2 補助金額は除却工事費又は国土交通大臣が定める不良住宅標準除却費のいずれか少ない金額に10分の8を乗じた額とし、164万5,000円を限度額とする。
3 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、工事の着手前かつ工事に係る契約前に、須崎市老朽住宅等除却事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要があると認めるときは、申請者に対し条件を付することができるものとする。
(取り止め)
第9条 補助決定者は、事情により交付決定を受けた工事の実施が困難となったときは、速やかに須崎市老朽住宅等除却事業費補助金工事取り止め届(別記様式第7号)により、市長に届け出なければならない。
(除却工事の完了実績報告)
第10条 補助決定者は、除却工事が完了したときは、速やかに須崎市老朽住宅等除却事業費補助金完了実績報告書(別記様式第9号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 補助決定者は、第6条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合で、前項の事業完了報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 補助決定者は、第6条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合で、第1項の事業完了報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した補助決定者にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を須崎市老朽住宅等除却事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(別記様式第10号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。
2 補助確定者は、補助金の受領について、当該除却工事を請け負わせた者(以下「施工業者」という。)に委任する方法(以下「代理受領」という。)により行うことができる。ただし、補助確定者が、補助事業の総事業費の額から補助金額を控除した額を超える額を、施工業者に対して支払っている場合はこの限りではない。
4 市長は、前3項の規定による請求があったときは、補助金を支払うものとする。
(補助金の交付の決定等の取消し)
第13条 市長は、補助決定者又は補助確定者が次のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定又は確定を取り消すことができるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付決定又は確定を受けたとき。
(2) 補助金の交付に関し付した条件又はこの要綱の規定に違反したとき。
(3) 工事等の施工方法が不適当と認められるとき。
(4) 補助金をその他の用途に使用したとき。
(5) その他市長が適当でないと認めたとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定又は確定を取り消した場合において、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。
(報告及び検査)
第15条 市長は、補助金の交付の目的を達成するために、必要があると認めるときは、補助決定者又は補助確定者に対し除却工事等の実施について報告を求め、若しくは必要な指示を行い、又は、補助金交付後において補助金の運用状況について検査することができるものとする。
(跡地の管理)
第16条 補助確定者は、地域の居住環境を阻害しないよう、老朽住宅等を除却した跡地の適正管理に努めるものとする。
2 補助確定者のうち住宅以外の建築物を除却した者は、除却工事完了の翌年度から起算して5年間、除却後の跡地を地域の活性化のための計画的利用に供しなければならない。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年4月12日から施行する。
附則(平成30年6月1日訓令第83号)
この訓令は、平成30年6月1日より施行する。
附則(令和5年4月21日訓令第43号)
1 この訓令は、令和5年5月1日から施行する。
2 改正後の第16条第2項の規定は、令和元年度以降の補助確定者のうち住宅以外の建築物を除却した者から適用する。
附則(令和6年3月29日訓令第17号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第4(第3条関係)
(1) 暴力団(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)であると認められるとき。 (2) 役員等(次に掲げる者をいう。以下この項において同じ。)が暴排条例第2条第2号に規定する暴力団等であると認められるとき。 ア 法人にあっては、代表役員等及び一般役員であって経営に事実上参加している者 イ 法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他アに掲げる者と同等の責任を有する者 ウ 個人にあっては、その者及びその使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、事業所の業務を統括する者(事業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。)) (3) 役員等が、業務に関し、暴力団等であることを知りながら当該者を使用し、又は雇用していると認められるとき。 (4) 暴力団又は暴力団等がその経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。 (5) 役員等が、自己、その属する法人等(法人その他の団体をいう。)若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団等を利用していると認められるとき。 (6) 役員等が、業務に関し、暴力団又は暴力団等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用していると認められるとき。 (7) 役員等が、市との契約に関し、暴力団又は暴力団等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用していると認められるとき。 (8) 前各号に掲げるもののほか、役員等が暴力団又は暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 |