○須崎市多子世帯認可外保育施設保育料補助金交付要綱
平成25年3月12日
須崎市訓令第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、安心して子どもを産み育てる環境づくりを推進するため、児童を2人以上養育している世帯に対する認可外保育施設入所に伴う保護者の経済的負担を軽減することを目的として、認可外保育施設の設置者(以下「設置者」という。)が徴収する保育料を補助することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語については、当該各号に定めるところによる。
(1) 認可外保育施設 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に規定する施設をいう。
(2) 特定教育・保育施設等 法第27条から第30条までの規定に基づき、施設型給付費、特例施設型給付費、地域型給付費又は特例地域型保育給付費の支給を受ける施設をいう。
(3) 児童 18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にあるものをいう。
(4) 第2子以降 保護者が現に扶養している児童のうち、最年長の児童から2人目以降にある者をいう。
(5) 保育料 設置者が徴収する特定施設・保育施設等における保育に準ずる基本的な保育サービスに要する費用(給食費及びおやつ代を含む。ただし、入園料、一時預り料、延長保育料、保護者会費その他これに準ずる費用を除く。)をいう。
(対象児童)
第3条 この事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、須崎市に住所を有し、かつ、認可外保育施設に入所している第2子以降の児童とする。
2 この事業の補助を受けようとする者は、認可外保育施設へ入所した日から20日以内に前項の申請書を提出するものとする。
3 交付申請が認可外保育施設へ入所した日から20日を過ぎた場合は、翌月20日までの申請により翌月分保育料から交付申請の対象とする。
4 前3項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた場合は、交付申請を行うことができるものとする。
(1) 虚偽の申出をしたとき。
(2) 第3条に規定する対象児童の要件に該当しなくなったとき。
(請求等)
第6条 交付決定者は、補助金の請求にあたり、当該年度の保育料の納付完了後、15日以内又は3月31日のいずれか早い日までに、次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 須崎市多子世帯認可外保育施設保育料支払実績報告書兼補助金交付請求書(別記様式第4号)
(2) 当該年度に要した保育料及びそれを完納したことのわかる書類(認可外保育施設の設置者が発行したもの)
(3) 前2号に掲げる書類のほか、市長が特に必要と認める書類
(補助金額の上限)
第7条 市長が交付する補助金の額は、交付決定者が支払うべき保育料とし、月額5万円を上限とする。ただし、法第30条の11に規定する施設等利用費を受けた場合においては、保育料と施設等利用費の差額を補助するものとする。
(補助金の返還)
第8条 市長は、交付決定者が、補助金交付決定の内容又はこの要綱に定める事項に違反したときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令第42号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第7号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月1日訓令第56号)
この訓令は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日訓令第36号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の須崎市多子世帯届出認可外保育施設保育料補助金交付要綱の規定により決定された補助金については、なお従前の例による。